納税義務の承継
固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、その固定資産は法定相続人全員の共有資産とみなされ、これに係る固定資産税・都市計画税は共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出
法定相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただくため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。様式第6号 固定資産現所有者兼相続人の代表者届出書(pdf 297kb)
下田市では「相続人の代表者届出書」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものであることから、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式となっております。
相続人の代表者届出書とは
被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)固定資産現所有者申告書とは
固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、下田市税賦課徴収条例第74条の3)提出における注意事項
この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。未登記の家屋を相続した場合は、別途手続きが必要となります。
届出の有無に関わらす、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
届出後に、土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年の4月から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。