加入者が亡くなったとき、一定の要件を満たしていた場合、その方に生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者または子に支給されます。
※遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。

受給の要件


亡くなった方が次のいずれかの要件を満たしているとき
1 国民年金に加入していること
2 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していたこと
3 老齢基礎年金の受給権者であったこと
4 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること


※1および2は、死亡日の前日において、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。
ただし、令和8年3月末までに亡くなった方が65歳未満だった場合、死亡日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給できます。


令和6年度の年金額は
 816,000円

18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。
子のある配偶者が受ける場合
子の数−−−−−−加算額
1人目・2人目−−各234,800円
3人目以降−−−−各 78,300円

(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額