介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。しかし、次のような場合には、適切なケアマネジメントによる利用者の個別状況により利用できる場合があります。

  • 利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。
  • 利用者の同居家族等が障害や疾病でなくても、その他やむを得ない事情により、家事が困難な場合。


生活援助確認フローチャート(pdf 58kb)

「同居家族等」について

 下田市では次のような場合を「同居」と判断しています。
  • 住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合。
    (例:2階建ての住居の上の階に家族、下の階に被保険者が2世帯で居住している場合)
  • 同一敷地内に居住している場合
    (例:同一敷地内の別の家屋に家族が居住している場合)

※上記以外でも生活実態によって同居家族等とみなす場合があります。

「その他やむを得ない事情」について

 同居家族等がいる場合でも、次のような事情等により生活援助を利用できる場合があります。
  • 同居家族等が就労などで、長時間にわたり不在であり事実上独居である場合。
  • 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
  • 同居家族等が高齢で筋力が低下していて、行うのが困難な家事がある場合。(同居家族等が高齢だからのみでは対象にはなりません。)
  • 同居家族等が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合。
  • 同居家族等が仕事で不在な時に、行わなくては日常生活に支障がある場合。

 上記のような場合以外にも、同居家族等の状況等により生活援助が利用できる場合があります。


 介護支援専門員が判断に迷う場合は、「同居家族がいる場合の生活援助算定確認シート」を市に提出することで
算定の確認をすることができます。

 生活援助算定確認シート(doc 39kb) ・・・ケアプラン(1~3表)または介護予防サービス支援計画表、サービス担当者会議の要点(第4表)を添付。

 

留意事項ついて

  • 「家族が仕事」「日中独居」という理由だけでは、やむを得ない事情には該当しません。
  • 家族が在宅している時間帯(夜間及び休日)において、家族で対応できるものについては、生活援助の対象にはなりません。
  • 家族が不在の時間帯において、「援助を行わなければどのような支障が生じるのか」、「その時間帯に援助を行う必要があるのか」、「他に代替手段はないのか」等、サービス担当者会議において十分に検討してください。
  • 「家族が家事をやったことがない」、「家族に遠慮があり、頼みにくい」、「利用者本人が家族のためにやっていた家事をヘルパーに頼みたい」という理由だけでは訪問介護の生活援助は算定できません。