訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上を超える居宅サービス計画の届出について



平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数について、厚生労働大臣が定める基準回数以上を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、その必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、保険者への届出が必要となりました。

該当する居宅サービス計画を作成された場合(変更して該当した場合も含む)には、市へ届出をお願いします。

厚生労働大臣が定める回数


訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護状態区分要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
基準回数27回34回43回38回31回
※上記の回数について、身体介護に引き続き生活援助中心型の訪問介護を行う場合の回数は含みません。

届出期限

対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日までに届出てください。

例)令和3年4月に作成した計画 ⇒ 届出期限 令和3年5月末日

届出書類

1 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(xlsx 19kb)
2 居宅サービス計画書(第1表)の写し
3 居宅サービス計画書(第2表)の写し
4 居宅サービス計画書(第3表)の写し
5 サービス担当者会議の要点(第4表)の写し
6 居宅介護支援経過(第5表)の写し・・・半年分
7 サービス利用票(第6表)の写し
8 サービス利用票別表(第7表)の写し
9 基本情報
10 アセスメント表
11 課題整理総括表
12 訪問介護計画書の写し・・・訪問介護事業所から提供を受けたもの
13 その他参考となる資料

提出先

〒415-8501
下田市東本郷一丁目5番18号
下田市役所 市民保健課 介護保険係

郵送又は来庁して直接提出してください。

その他

提出されたケアプラン等をもとに地域ケア会議等で検討を行います。
その際、計画を作成した介護支援専門員に参加いただき、サービスの種類や回数について必要とした理由等について説明していただくことになりますので、御協力をお願いします。

介護保険最新情報vol.685(平成30年10月9日)(pdf 4,186kb)


支給限度基準額の割合が高く、かつ訪問介護の利用の割合が高い居宅サービス計画の届出について



令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態にあった訪問介護計画の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、新たなケアプラン検証が導入されました。支給限度基準額の割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅介護支援事業所には市から通知しますので、ケアプランの提出をお願いします。

対象となる居宅介護支援事業所の条件

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上が「訪問介護」が占める居宅介護支援事業所

その他

提出されたケアプランについては、地域ケア会議等を活用して、多職種の視点から、届出のあったケアプランについて検証を行うことになります。
サービスの利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としたものです。


介護保険最新情報vol.1006(令和3年9月14日)(pdf 257kb)
介護保険最新情報vol.1009(令和3年9月22日)(pdf 874kb)