景観計画区域内では、一定の行為についてあらかじめ届出が必要です。
届出を行う際には、事前に担当課へ相談をしていただきますようお願いいたします。
景観法に基づく届出について
1.届出対象行為について
・景観法に基づく届出対象行為の手続の流れ
⇒ 「下田市景観計画」R07.03.28 届出対象行為の手続の流れ(pdf 425kb)
・景観法に基づく届出対象行為(行為の種類及び届出を要する規模)
⇒ 「下田市景観計画」R07.03.28 届出対象行為(pdf 1,191kb)
※届出書・変更届出書・完了届出書様式につきましては、4.提出書類を参照してください。
2.景観計画の区域
本市に携わる全ての人が景観に関心を持ち、良好な景観の形成に取り組んでいくため、市域全域を景観計画の区域とします。
なお、本市における景観重点地区の指定は、特徴的な景観特性を持つ地区あるいは通りなどにおいて、地域住民と協議を行い、景観重点地区の指定をもって「良好な景観まちづくり」を推進していくとなった場合に指定していくこととします。
⇒ 「下田市景観計画」R07.03.28 景観計画の区域(pdf 1,167kb)
3.景観形成基準
景観形成基準は、建築物の建築、工作物の建設などの行為が、周辺の景観と調和するように、配慮すべき事項を定めます。なお、地域別景観ガイドラインにおける地域ごとの届出対象行為及び景観形成基準制定後は、それに基づくこととします。
(1)景観形成基準
⇒ 「下田市景観計画」R07.03.28 景観形成基準(pdf 1,248kb)
4.提出書類
・様式第6号 景観計画区域内行為の届出書(docx 22kb)
・様式第7号 景観計画区域内行為の変更届出書(docx 14kb)
・様式第8号 景観計画区域内行為の完了届出書(docx 19kb)