1.空き家バンク制度とは
空き家バンクは、空き家の所有者が自治体に物件情報を登録し、
自治体がその情報をウェブサイトなどで公開することで、購入や賃貸を希望する人々に紹介する制度です。
この制度は空き家の所有者と購入や賃貸を希望する移住希望者を結びつけ、
定住者を増やすことで地域を活性化させ、空き家問題の解消につなげることを目的としています。
下田市内に空き家を所有し、利活用を検討されている方、
または空き家の利用を希望される方は、是非空き家バンク制度の活用をご検討ください。
(空き家バンク制度イメージ)
2.空き家を売りたい、または貸したい人【空き家所有者】
STEP1:市に空き家のことについて相談
空き家バンクに登録するかどうか迷っている方は、市の空き家バンク担当にご相談ください。
現在、専任の空き家バンク相談窓口(地域おこし協力隊)がございます。お気軽にどうぞ。
STEP2:下田市空き家バンク協力業者に連絡
下田市空き家バンク協力業者(以下、協力業者)とは、
賀茂地域1市5町(下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)に事業所を有する
宅地建物取引業者で、市に協力業者として登録された者です。
下記の「下田市空き家バンク協力業者一覧」から、任意の協力業者を1社選択いただき相談してください。
【下田市空き家バンク協力業者一覧】(令和7年5月19日現在)
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ |
有限会社沢地 不動産部 | 下田市東本郷一丁目8番6号 | 0558-36-3267 | https://www.izusawachihudousan.com |
東海ヤジマ株式会社 | 下田市河内170番地1 | 0558-22-6658 | https://tokaiyajima.com |
伊豆みらいリゾート株式会社 | 下田市東本郷一丁目7番21号 | 0558-25-1231 | https://www.izumirai.com |
伊豆太陽ホーム株式会社 | 下田市一丁目1番5号 | 0558-23-4511 | https://www.izutaiyo.co.jp/sp/ |
STEP3:協力業者との媒介契約の締結
協力業者に相談していただくとともに物件の確認を行います。
登録可能な物件と判断された場合は、協力業者と媒介契約を締結します。
STEP4:登録申込書の提出
協力業者との媒介契約締結後、下田市空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び下田市空き家バンク物件情報カード(様式第2号)
を下田市産業振興課まで提出ください。
なお、登録申込書に空き家所有者様の自署・押印があれば、媒介契約を締結した協力業者による代理提出も可とします。
STEP5:登録完了後 空き家情報公開
申込書類の審査後、空き家バンク登録物件として、『下田市空き家バンク』専用サイトに公開
空き家の利用希望者に対し情報提供いたします。
『下田市空き家バンク』専用サイト(外部リンク)
3.空き家を買いたい、または借りたい人【空き家利用希望者】
STEP1:下田市空き家バンクページで情報収集
気になる空き家バンク登録物件情報を下田市空き家バンク専用サイトで検索します。
『下田市空き家バンク』専用サイト(外部リンク)
STEP2:市または協力業者に直接問い合わせ
登録物件を扱っている協力業者の連絡先を提供します。
直接、協力業者に問い合わせていただいてもかまいません。
STEP3:協力業者に内見対応依頼
協力業者に登録物件の内見対応を依頼し、実際の物件を確認します。
STEP4:契約締結
協力業者の仲介により、空き家所有者と空き家利用希望者との間で売買契約または賃貸借契約を締結します。
空き家バンク登録申請書類
協力業者との媒介契約締結後、以下の申請書類にご記入の上、下田市産業振興課までご提出ください。申込書に空き家所有者様の自署・押印があれば、協力業者による代理提出も可能です。
様式第1号(第5条関係)登録申請書(rtf 36kb)
様式第2号(第5条関係)物件情報カード(rtf 310kb)
【空き家バンクに関する問い合わせ先】
下田市役所 産業振興課
0558-22-3914
担当:鈴木
空き家相談専任窓口:大野(地域おこし協力隊)
空き家 直通メールアドレス:akiya.shimoda@gmail.com