令和6年度申請期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
申請をお考えの方は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。
下田市では、移住を伴う県内就職を支援するために、東京圏内のキャンパス(都内に本部がある大学に限る)に通う大学生が卒業する年度の6月1日以降に実施される県内企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費を支援します。
なお、予算に限りにありますので、申請を希望される方はお早めにご相談ください。
支援金額
上限5,940円(1回限り)
※就職活動に関する規程に沿った活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した往復交通費が対象。
※就職活動に関する規程に沿った活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した往復交通費が対象。
対象者の要件
申請時において、【移住等に関する要件】と【就業に関する要件】を満たす者
【移住等に関する要件】
次の要件全て満たす方が対象です。
1大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、該当大学を卒業見込みであること。
対象大学・学部(キャンパス)一覧
2大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
3勤務地が静岡県内に所在する企業への就職が内定していること。
4卒業後に内定企業に就職し、下田市に移住する意思を有していること。
5暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
6日本国籍を有する者、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
【就業に関する要件】
次の要件を全て満たす方が対象です。
1静岡県内の企業から次に掲げる要件いずれにも該当する就職の内定をうけていること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく雇用であること。
・勤務地を静岡県内に限定した「勤務地限定社員」としての採用予定であること。
2勤務地が静岡県内に所在すること。
3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
4暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。
5就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
【移住等に関する要件】
次の要件全て満たす方が対象です。
1大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、該当大学を卒業見込みであること。
対象大学・学部(キャンパス)一覧
2大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
3勤務地が静岡県内に所在する企業への就職が内定していること。
4卒業後に内定企業に就職し、下田市に移住する意思を有していること。
5暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
6日本国籍を有する者、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
【就業に関する要件】
次の要件を全て満たす方が対象です。
1静岡県内の企業から次に掲げる要件いずれにも該当する就職の内定をうけていること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく雇用であること。
・勤務地を静岡県内に限定した「勤務地限定社員」としての採用予定であること。
2勤務地が静岡県内に所在すること。
3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
4暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。
5就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
申請受付期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
※正式な内定後に申請してください。
※正式な内定後に申請してください。
申請に必要な書類
(1)申請書(様式第1号)
(2)誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(3) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(4)内定証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
(5)交通費の領収書
※領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を必ず保管してください。
(6)在学証明書(※卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。)
(7)移住元の住所を確認できる資料(※住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴をあわせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等。)
(8)口座振込依頼書(様式第3号)
(2)誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(3) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(4)内定証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
(5)交通費の領収書
※領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を必ず保管してください。
(6)在学証明書(※卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。)
(7)移住元の住所を確認できる資料(※住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴をあわせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等。)
(8)口座振込依頼書(様式第3号)
支給された支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当された場合は、原則支援金を返還していただきます。
全額返還
・虚為の申請等をした場合
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・支援金の申請日から1年以内に下田市へ転入しなかった場合
・就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・転入日から3年未満に下田市から市外へ転出した場合
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・支援金の申請日から1年以内に下田市へ転入しなかった場合
・就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・転入日から3年未満に下田市から市外へ転出した場合
半額返還
・転入日から3年以上5年以内に転出した場合
申請書の様式
申請書(様式第1号)(doc 47kb)申請書(様式第1号)(pdf 91kb)
誓約書兼同意書(様式第1号の2)(doc 27kb)
誓約書兼同意書(様式第1号の2)(pdf 76kb
内定証明書(様式第2号)(doc 36kb)
内定証明書(様式第2号)(pdf 83kb)
口座振込依頼書(様式第3号)(doc 44kb)
口座振込依頼書(様式第3号)(pdf 107kb)