令和8年度申請期間は、令和9年1月29日まで
申請をお考えの方は、事前にご相談をお願いします。
下田市では、学生のUIターン就職を支援するために、東京圏内のキャンパス(都内に本部がある大学・大学院に限る)に通う学生が静岡県内企業の採用活動(選考面接・試験)に参加するための交通費(「交通費」)及び移住にかかる経費(「移転費」)を支援します。
なお、予算に限りがありますので、申請を希望される方はお早めにご相談ください。
支援金額
交通費:上限5,940円(1回限り)
※静岡県内企業の採用活動(選考面接・試験)への参加に要した往復交通費が対象。
移転費:上限66,000円(1回限り)
※静岡県内に所在する企業等への就職にかかる下田市内への移転費(運送費用)が対象。
※静岡県内企業の採用活動(選考面接・試験)への参加に要した往復交通費が対象。
移転費:上限66,000円(1回限り)
※静岡県内に所在する企業等への就職にかかる下田市内への移転費(運送費用)が対象。
対象者の要件
申請時において、【移住等に関する要件】と【就業に関する要件】を満たす者
ア 移住元に関する要件
(ア) 大学・大学院(以下、「大学等」)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであること。
(イ)大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域のうち、下記の表の市町村欄に掲げる市町村の区域を除いた区域となります。
※ 対象大学・学部(キャンパス)一覧
対象大学・学部(キャンパス)一覧(pdf 256kb)
イ 移住先に関する要件
(ア) 下田市に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
(イ) 申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 下田市に、申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、下田市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他静岡県又は下田市が支援金の対象として不適当と認めたものでないこと
ア 就業に関する要件
(ア) 大学等を卒業又は修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスの大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 原則、勤務地又は勤務予定地が静岡県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
(ウ) 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。
(エ) 在学中に交通費を申請する場合は、イ 就業条件等に関する要件(イ)及び(ウ)の要件に該当する社員として採用される予定であること。
移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 大学・大学院(以下、「大学等」)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであること。
(イ)大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域のうち、下記の表の市町村欄に掲げる市町村の区域を除いた区域となります。
| 都道府県 | 市町村 |
| 埼玉県 | 秩父市 飯能市 本庄市 越生町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 神川町 |
| 千葉県 | 銚子市 館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富津市 いすみ市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 栄町 多古町 東庄町 九十九里町 芝山町 横芝光町 白子町 長柄町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町 |
| 東京都 | 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
| 神奈川県 | 三浦市 山北町 箱根町 真鶴町 湯河原町 清川村 |
※ 対象大学・学部(キャンパス)一覧
対象大学・学部(キャンパス)一覧(pdf 256kb)
イ 移住先に関する要件
(ア) 下田市に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
(イ) 申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 下田市に、申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、下田市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他静岡県又は下田市が支援金の対象として不適当と認めたものでないこと
就業に関する要件
ア 就業に関する要件
(ア) 大学等を卒業又は修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスの大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 原則、勤務地又は勤務予定地が静岡県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
(ウ) 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。
(エ) 在学中に交通費を申請する場合は、イ 就業条件等に関する要件(イ)及び(ウ)の要件に該当する社員として採用される予定であること。
返還について
支援金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は支援金の全額を返還していただきます。
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は返還の対象外となります。
(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2) 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3) 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に転入しなかったとき(申請時に既に下田市に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に「『就業に関する要件』」を満たした静岡県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
(5) 転入日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から1年以内に下田市以外の市区町村に転出した場合
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は返還の対象外となります。
(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2) 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3) 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に転入しなかったとき(申請時に既に下田市に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に「『就業に関する要件』」を満たした静岡県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
(5) 転入日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から1年以内に下田市以外の市区町村に転出した場合
令和8年度の申請受付期間
令和9年1月29日(金)まで
※ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。
※ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。
申請に必要な書類
(1)申請書(様式第1号(交通費のみ)、様式第1号の2(移転費のみ)、様式第1号の3(交通費及び移転費))
※移転費は在学中に申請できません。
(2)誓約書兼同意書(様式第1号の4)
(3) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(4)就業(内定)証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
(5)交通費又は移転費の領収書
※領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を必ず保管してください。
(6)卒業又は修了証明書。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書
※在学証明書については、卒業又は修了学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学等の印)すること。
(7)移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料
(以下、確認資料の例)
・募集要項
・雇用契約書 等
(8)移住元の住所を確認できる資料
(以下、確認資料の例)
・住民票
・賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業又は修了年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴を合わせて提出)
・卒業又は修了年度の複数月の公共料金領収書 等
(9)口座振込依頼書(様式第3号)
※申請書類下記の「申請書の様式」よりダウンロードできます。
※移転費は在学中に申請できません。
(2)誓約書兼同意書(様式第1号の4)
(3) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(4)就業(内定)証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
(5)交通費又は移転費の領収書
※領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を必ず保管してください。
(6)卒業又は修了証明書。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書
※在学証明書については、卒業又は修了学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学等の印)すること。
(7)移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料
(以下、確認資料の例)
・募集要項
・雇用契約書 等
(8)移住元の住所を確認できる資料
(以下、確認資料の例)
・住民票
・賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業又は修了年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴を合わせて提出)
・卒業又は修了年度の複数月の公共料金領収書 等
(9)口座振込依頼書(様式第3号)
※申請書類下記の「申請書の様式」よりダウンロードできます。
申請書の様式
申請書(交通費)‗様式第1号(第5条関係)(doc 35kb)申請書(交通費)‗様式第1号(第5条関係)(pdf 68kb)
申請書(移転費)‗様式第1号の2(第5条関係)(doc 29kb)
申請書(移転費)‗様式第1号の2(第5条関係)(pdf 77kb)
申請書(交通費及び移転費)‗様式第1号の3(第5条関係)(doc 39kb)
申請書(交通費及び移転費)‗様式第1号の3(第5条関係)(pdf 83kb)
誓約書兼同意書‗様式第1号の4(第5条関係)(doc 13kb)
誓約書兼同意書‗様式第1号の4(第5条関係)(pdf 50kb)
就業(内定)証明書‗様式第2号(第5条関係)(doc 20kb)
就業(内定)証明書‗様式第2号(第5条関係)(pdf 63kb)
口座振込依頼書 様式第3号(第5条関係)(doc 32kb)
口座振込依頼書 様式第3号(第5条関係)(pdf 44kb)