東京圏から下田市へ移住された方へ

東京圏から下田市に移住し、就業・起業・テレワーク等一定の要件を満たす方に移住・就業支援補助金を交付します。

まずは下のフローチャートで対象となるかご確認ください。
支援金フローチャート(pdf 132kb)

令和8年度申請受付期間

令和8年4月1日(水)~令和9年1月22日(金)
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては受付を終了する場合があります。
申請を予定されている方は申請前に必ず産業振興課へご相談ください。

補助金額

単身の場合 60万円
2人以上の世帯100万円
18歳未満の子どもを帯同
(申請者からみて配偶者は対象外)
1人につき100万円
※同一世帯につき1回限りです
※虚偽の申請や5年以内に転出した場合、1年以内に職を辞した場合は返還する必要があります。

対象となる方

次の①~③全てに該当する方が対象です

①移住元の要件
 東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた方
 ・直近10年間で通算5年以上 かつ 直近1年間連続
 ※大学通学期間(修業年限を上限、高等専門学校は2年)を加算できる場合あり

 ※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  条件不利地域:過疎地域など国が定める一定の地域。詳細はこちら
 条件不利地域一覧.pdf
  起業支援金・移住支援金 - 地方創生

②就業等の要件
 次のいずれかに該当する方
・就業:静岡県移住・就業支援金求人サイトに掲載された対象求人から就業した方
・起業:静岡県が実施する「地域創生起業支援金」の交付決定を受けた方
・専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
・テレワーク:次のすべてに該当する方
  自己の意思による移住であること
  移住前の業務を移住後も継続していること
  原則として通勤せず週20時間以上テレワークを行うこと
  所属先企業等から本制度と重複する資金提供を受けていないこと
・関係人口:次のすべてに該当する方
  下田市内の小学校または中学校を卒業した方 または 下田市移住体験ツアーへ参加した方
  農林水産業へ就業する方 または 家業を承継する方 または 第三者として事業承継する方
※関係人口の要件は年度により変更される場合があります

③移住先の要件
次のすべてに該当する方
・下田市へ転入していること
・申請時に転入後1年以内であること
 ※就業及び関係人口の要件に該当する方は就業後3か月以上転入後1年以内
・申請後5年以上下田市に居住する意思があること
・1年以上対象となる職を継続する意思があること
・市区町村税を滞納していないこと
・(外国籍の場合)在留資格があること
・暴力団等の反社会勢力に該当しないこと

申請書類

申請には以下の書類が必要です。

提出書類R8(pdf 308kb)

対象要件により提出書類が異なりますので、申請する際は事前にご相談ください。
※上記以外にも申請内容により追加の書類提出をお願いする場合があります。

申請における注意事項

・申請期間を過ぎると申請できません。
・要件によって提出書類が異なります。
・同一世帯で申請できるのは1回限りです。
・予算に限りがあるため早めに相談・申請してください
補助金の交付後、以下の場合、補助金の一部または全額を返還する必要があります。
  虚偽の申請で補助金を受け取った場合
  申請から5年以内に転出した場合
  申請日から1年以内に就業要件の職を辞した場合

申請様式ダウンロード

全員提出
交付申請書(様式第1号)(doc 47kb)
誓約書兼同意書(様式第1号の2)(docx 9kb)
様式第4号(請求書)(doc 16kb)(交付決定後に提出)

該当する方のみ
就業証明書(就業)(様式第2号)(doc 19kb)
就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2)(doc 18kb)
就業時間の証明書(個人事業主)(様式第2号の3)(doc 22kb)

関連リンク

移住・就業支援補助金に係る法人登録のご案内 | 下田市
移住支援金について / 【静岡県公式】移住・定住情報サイト ゆとりすと静岡
静岡県移住・就業支援金求人サイト
しずおか就職net | 静岡県の就職活動応援サイト
地域創生起業支援事業(創業者向け補助金) - 静岡県産業振興財団

要綱・ご案内

下田市移住・就業支援補助金交付要綱(pdf 201kb)
【R8年度版】移住・就業支援金の御案内(pdf 529kb)