移住・就業支援金

令和5年度の申請受付は終了しました。
令和6年度の申請期間等については、令和6年4月以降に掲載いたします。(令和6年2月1日更新)



申請をお考えの方は、下記の連絡先に事前にご相談いただきますようお願いいたします。

【重要なお知らせ】申請期間の一部変更について

令和5年11月9日以降は下田市への転入後3か月を待たずに、補助金の申請が可能となりました。
ただし、就業及び関係人口に関する要件に該当する方は、移住後3か月以上1年以内の申請になります。

変更前:申請期間 移住後3か月以上1年以内
変更後:申請期間 移住後1年以内であること ただし、就業及び関係人口に関する要件に該当する方は、移住後3か月以上1年以内であること。


〇目的〇
東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として国は東京圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方等への補助制度です。

〇対象者〇

次の【1】~【3】のいずれにも該当する人が対象となります。

【1】移住元の要件

次のすべてに該当する人

  1. 直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人
  2. 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区への通勤をしていた人
  3. 東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も対象期間として加算できるようになりました。

【2】就業または起業等の要件

  次のいずれかに該当する人

  1.【就業に関する要件】                                                                                  
 支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した方 静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業補助金の対象求人により就職していること。 
※静岡県マッチングサイト「しずおか就職net 」はコチラ
 ※「しずおか就職net」に掲載されている求人であっても、上記の登録をし「移住・就業補助金の対象として」掲載されている求人でなければ、本補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。

  2.【起業に関する要件】     
 ・静岡県が実施する地方創生起業支援金の交付決定を受けた方

  3.【専門人材に関する要件】                                    
 ・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者

  4.【テレワークに関する要件】                                                                 
 ・自己の意志により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと
 ・内閣府地方創生推進室が実施する、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で所属先企業等から当該当者に資金提供されていないこと。

  5.【関係人口に関する要件
 ※令和5年4月1日より要件が変更になりました。
 ・転入時に次のいずれかに該当する50歳未満の者であって、市内に主たる事業所を有する企業に正規で就職した方。

(ア)移住する直前の5年間のうち、通算3回以上下田市にふるさと納税をした方。ただし1年で複数回寄附した場合は1回とみなす  
(イ)下田市内の小学校又は中学校を卒業した方。
 ※関係人口の要件は年度により変更する場合があります。


【3】移住先の要件

次のすべてに該当する下田市内への移住者

  1. 移住・支援金の申請が、転入後1年以内であること。ただし、就業及び関係人口に関する要件に該当する方は、移住後3か月以上1年以内であること。令和5年11月8日以前に移住した方は、移住後3か月以上1年以内であること。
  2. 市に申請後5年以上、継続して居住する意思があること
  3. (就業の場合)就業した当該中小企業に5年以上、継続して勤務する意思があること
  4. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  5. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  6. 移住元の市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。

〇交付金額〇

対象者支援金の額
単身での移住の場合60万円
2人以上の世帯での移住の場合100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
(令和5年4月1日以降の移住者が対象)
18歳未満の者1人につき100万円を加算
※18歳未満の世帯員とは、 交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員をいいます。
(ただし、令和5年4月2日が18歳の誕生日の場合は対象。)
※18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者
 からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。
※令和4年4月1日から令和5年3月31日に移住した方は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算

〇申請書類〇

R5提出書類.

全員が必須の書類

 1.様式第1号(申請書)
 2.誓約書兼同意書(様式第1号の2)
 3.写真付き身分証明書の写し(例:運転免許証、個人番号カード等)
 4.移住先住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
 5.移住元での住民票の徐票(又は、戸籍の附票)
 6.移住元での市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書

【以下は該当するものを提出してください。】
 1.就業証明書 様式第2号  
 2.就業証明書(テレワーク用)
 3.関係人口の場合・・就業証明書、ふるさと応援寄附金寄附証明書又は在学期間や卒業校を確認できる書類(例:卒業証明書等)
 4.起業の場合・・起業支援金の交付決定通知のコピー
 5.東京特別区以外の東京圏から、23区内の法人等への通勤していた方のみ・・移住元での在勤地、在勤機関、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(例:就業証明書、退職証明書、離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等)
 6.東京特別区以外の東京圏から、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ
  (1)移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(例:開業届出済証明書、納税証明書、事業に伴う契約書、在勤地の不動産に係る賃貸借契約書等)
 7.東京圏の内条件不利地域外の地域に在住しつつ、23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ
  (注)通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ
  (1)在学期間や卒業校を確認できる書類(例:卒業証明書、成績証明書等)
  (2)移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(例:就業証明書、退職証明書、離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等)
 8.テレワークに関する要件に該当する法人経営者又は個人事業主の方のみ
  (1)(法人経営者の方のみ)履歴事項全部証明書の写し ※発行後3か月以内のもの
  (2)(個人事業主の方のみ)開業届済証明書の写し ※発行後3か月以内のもの
  (3)(個人事業主の方のみ)個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  (4) 事業に係る納税証明書
  (5) 移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認できる書類
   例:業務の取引に係る契約書、注文書(発注書)、注文請書(受注書)等
  ※移住前から申請時点まで同様の業務を行っていることが契約期間等により確認できるもの