【独自利用事務とは】
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)として、独自に番号を利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。(マイナンバー法第19条第8号)
【独自利用事務の情報連携に係る届出について】
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の表のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 下田市子ども医療費の助成に関する条例(平成13年下田市条例第15号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 下田市重度障害者(児)医療費助成要綱(昭和53年下田市告示第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 下田市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年下田市告示第15号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 下田市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱(平成17年下田市告示第63-3号)による介護保険の保険給付に係るサービス等の利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの |