そのために、国、自治体、事業主等に対し、女性の職業生活における活躍を推進するための基本原則を定め、関係者の責務を明らかにし、行動計画の策定や支援措置等に関することを定めるよう求めています。
特定事業主である本市としても、この法の趣旨に従って、女性職員をめぐる勤務実態等を様々な角度から数値的に把握し、現状分析を行い課題を抽出しながら、それらの課題に対してどのような具体的な改善を図り取組を行っていくのかを明らかにしながら、女性職員が活躍するための環境づくりに努めていくこととします。
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