補助金分類 | 適正化の方向性 |
運営費的補助 | 団体等の自主財源確保などの自助努力によって、団体等が自立したと判断された場合や、特に市が補助金を交付し運営支援する合理的必要性がなくなった場合は、活動費的補助、施策的補助に変更していくものとし、補助金廃止も視野に入れる。 |
活動費的補助 | 新しい公共の担い手として、連携できるパートナーであるとの認識に立って、公益性が認められる団体等の自発的な活動や事業に対して積極的に支援を行う。 |
施策的補助 | 施策推進との関連から、実施年限を明確化するとともに、事業の進捗状況や費用対効果に照らして不適当であると判断される場合には、常に見直しや廃止を行う対象とする。 |
奨励的補助 | 補助の性質上、市民生活における安全や衛生のために事業実績がどの程度得られているのかを重視し、見直しや廃止の対象として常に位置づけ、場合によっては代替手段の検討も行う。 |
財源のある補助 | 国や県等の補助がある事業の場合、制度的制約などから見直しや廃止が困難であるため、基本的に継続とする。ただし、原則として市の上乗せ補助は行わないこととする。 |
財源のない補助 | 上記の適正化の方向性から総合的に判断する。公益上の必要性を前提に、事業の目的、効果、補助額、事業の進捗度などを把握し、補助金交付が適当であるか、常に見直し、廃止の対象とする。 |
<チェックのための具体的基準>
チェックの基準
チェック1 国・県等の補助がある事業か
チェック2 補助対象事業の公益性が高いか
チェック3 市が関与すべき事業・活動内容か
チェック4 補助事業以外の代替手段との比較はどうか
チェック5 被補助者の決算資料等の確認をしているか
チェック6 当初の事業目的が果たされているか
チェック7 補助額決定のための算出根拠が示されているか
チェック8 成果や費用対効果が認められているか
チェック9 同一団体へ2種類以上の補助金はないか
チェック10 補助の終期を設定しているか
評価の基準
公益性 活動結果が、特定のもののみの利益に供するものでなく、広く市民生活の向上に貢献するものであるか
必要性 事業活動の目的・内容などが明示され、且つ、社会・経済情勢に合致しているものであるか。
市民と行政の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であるか。
適格性 交付先団体等の会計処理及び補助金の使途が適切であるか。
補助金の額がその団体等の繰越金額及び積立金等と比べて適正であるか。
成果 事業の実績があがっているか。費用対効果が高いものであるか。
○担当課による評価結果をもとに、サマーレビュー(行革担当による客観評価)を新たに実施することとした
○サマーレビューを補助金交付事業部分の次年度予算編成ヒアリングに位置付けることとした
○指針に基づき、評価調書の様式を変更することとした
サマーレビューの実施方法はこちらから → プリントアウト(pdf 545KB)
上記により行った、平成25年度の補助金交付事業の担当課による評価結果は以下のようになりました。
評価の結果 → プリントアウト(pdf 743kb)