下田市における公共施設の使用料は、平成19年以降、消費税率の改定に伴う見直しを除き、料金の見直しがされていません。
 施設の維持管理には受益者負担の原則に基づき、施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性を考慮した適正な料金設定を行う必要があるため、令和9年(2027年)より下田市の一部の公共施設について使用料等を改定します。

使用料等の設定方法


 使用料等については、施設の運営・維持管理に必要な人件費、物件費などの経費を基に、施設の貸出しなどのサービスの提供に要する費用を算定し、施設ごとに設定した受益者負担割合を踏まえて料金を算定しました。
 また、料金の改定に当たっては、利用者の負担が急激に増加することを避けるため、激変緩和措置として、原則として現行料金の1.2倍程度を上限とする料金設定を行いました。
 なお、一部施設においては近隣の類似施設の料金設定も考慮したものとしました。

使用料等の改定対象施設

 下田市民文化会館、中央公民館、稲生沢公民館、朝日公民館、吉佐美運動公園、
 下田市民スポーツセンター、学校施設(屋外運動場、屋内運動場)、
 吉田松陰寓寄処、外ケ岡交流館、旧澤村邸、多々戸温水シャワー施設、
 敷根公園(有料公園施設)、ペリーロード駐車場、稲梓基幹集落センター
 爪木崎自然公園駐車場、総合福祉会館

改定後の料金

施設ごとの改定前・改定後の料金は下記のpdfをご覧ください。
施設使用料等改定表(pdf 408kb)

改定後の料金は、施設によって適用開始日が異なります。

  • 令和9年(2027年)1月1日から
     吉田松陰寓寄処、ペリーロード駐車場
  • 令和9年(2027年)4月1日から
     上記以外の施設