例月出納検査 【地方自治法第235条の2第1項】
市の現金出納について、毎月現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、出納事務が適正に行われているかを検査します。
定期監査 【地方自治法第199条第4項】
市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、適正かつ効率的に行われているか監査を行います。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、「経営に関する事業の管理」とは、収益性を有する公営企業の事業を指します。
期日を定めて、全課等を対象に年1回定期監査を行っています。
決算審査【地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項】
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等について、計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。
財政援助団体等の監査【地方自治法第199条第7項】
監査委員は、必要があると認めるとき、市が補助金や交付金等により財政的援助を行っている団体等について、当該援助に係るものを監査することができます。
住民監査請求に基づく監査
【地方自治法第242条】
その他の監査
上記のほか、次のようなものがあります。
<随時監査>監査委員は、定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務監査をすることができます。
<行政監査>監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査することができます。
<直接請求に基づく監査>選挙権を有する者が総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。