条例の制定理由
地球温暖化防止のための温室効果ガスの排出抑制、東日本大震災を教訓としたエネルギー政策の転換などにより再生可能エネルギーの普及・推進が図られており、太陽光や風力をはじめとした自然に優しいエネルギー源の有効活用は、重要なものとなっています。一方、下田市内におきましても、再生可能エネルギー発電施設の設置が進んでおり、土砂災害の発生や生活環境への影響、景観の阻害など、市民の皆さまから不安の声が寄せられる事例も見受けられるようになっています。
美しい自然環境や景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るとともに、土砂災害等の発生を防ぎ、良好な生活環境の保全に寄与するため、「下田市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を平成30年7月4日に制定しました。
条例施行日
平成30年10月1日対象となる事業
太陽光発電・風力発電同意
事業の施行に当たっては、事前に市長の同意を得ていただく必要があります。ただし、発電設備の規模が次に当てはまる場合でなければ、同意しません。
・太陽光発電にあっては、太陽電池モジュールの総面積が12,000平方メートル以下の場合
・風力発電にあっては、地上からブレードの頂上部までの高さが13メートル以下で、かつ、その高さが稜線を超えない場合
経過措置等
・平成30年9月30日までに事業を施行するために必要な法令の規定による許認可を既に得ている場合は、原則、同意を得る必要はありません。しかし、平成30年10月1日以後に事業に変更が生じる場合は、同意を得る必要がある場合があります。・平成30年9月30日までに工事が完了している場合は、原則、この条例は適用されませんが、災害等が発生するおそれがあると思われるときは、関係者に対し、資料の提出や報告を求めることがあります。また、平成30年10月1日以後に事業に変更が生じる場合は、同意を得る必要がある場合があります。
小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン
条例の適用とならない規模の再生可能エネルギー発電事業についても、周辺環境等への配慮が必要なため、ガイドラインを定めました。小規模な発電事業であっても、ガイドラインに沿った発電事業となるようにしてください。
下田市小規模な再生可能エネルギー発電事業に関するガイドライン(pdf 20kb)
その他
その他の情報は、随時更新します。条例
下田市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(pdf 21kb)規則
下田市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則(pdf 82kb)(様式第1号)再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書(rtf 74kb)
(様式第2号)確約書(rtf 57kb)
(様式第3号)再生可能エネルギー発電事業計画書(rtf 80kb)
(様式第4号)事業区域等状況調書(rtf 83kb)
(様式第5号)説明会実施記録(rtf 59kb)
(様式第6号)再生可能エネルギー発電事業変更届出書兼同意申請書(rtf 64kb)
(様式第9号)再生可能エネルギー発電事業着手届(rtf 65kb)
(様式第10号)再生可能エネルギー発電事業中止・再開届(rtf 73kb)
(様式第11号)再生可能エネルギー発電事業廃止届(rtf 75kb)
(様式第12号)再生可能エネルギー発電設備の設置・廃止完了届(rtf 59kb)
抑制区域
抑制区域関係図を展開後、左の図は市内全域図(赤色部分以外が抑制区域となります。)、右の図は抑制区域外の拡大図となっています。抑制区域関係図(pdf 358kb)