屋外広告物は、街を彩り、さまざまな情報を提供してくれます。しかし、無秩序に設置すると、街や自然の景観を損ね、時には危害さえ及ぼすこともあります。こうしたことを防ぐために、下田市では『静岡県屋外広告物条例』に基づき、屋外広告物を表示する場所や大きさなどについてルールを定めています。
 皆さんでルールを守って、安全で美しいまちをつくっていきましょう。

1.屋外広告物とは

 法律では、屋外広告物を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。(屋外広告物法第2条第1項)

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭で配られるビラなどは含まれません)
  2. 屋外で表示されるもの (建物内部や自動車内部などは含まれません)
  3. 公衆(不特定多数)に表示されるもの(駅改札口の内側や野球場内などは含まれません)
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示、掲出されたものやこれらに類するもの
※上記4つの要件を満たしていれば、営利的なものであれ、非営利的なものであれ、表示内容のいかんを問わず「屋外広告物」になります。

~屋外広告物のイメージ~
屋外広告物
①野立広告、②屋上広告、③突出広告、④壁面広告、⑤電柱利用広告、⑥消火栓標識利用広告、⑦のぼり旗、⑧アドバルーン、⑨アーケード吊広告、⑩ラッピングバス、⑪立看板


2.屋外広告物のルール

 屋外広告物には美しい街並みや自然を守ったり、歩行者などの安全を守るためのルールがあります。市内には、大きく分けて3つのルールがあります。

(1)規制地域

 屋外広告物を設置する場所には2つの規制地域があります。
※平成29年11月1日以降、下田市内の鉄道、道路沿線、海岸線沿いのほとんどの地域が特別規制地域となっています。
  1. 特別規制地域
     良好な住環境、文化的な財産、道路・鉄道沿線の景観、公共施設などの美観風致を守るための重要な地域です。この地域では、許可を受けた自家広告物や案内図板など一部を除き、原則、広告物を表示することはできません。国道や鉄道の沿線などのように広告物が集中する恐れの高い地域や都市公園・学校などの公共性の高い施設の敷地などが該当します。
  2. 普通規制地域
     原則、広告物を表示するときに事前に許可が必要な地域です。上記以外の用途地域に供されている部分が該当します。

    ※各地域の詳細な規制区分については、建設課までお問い合わせください。
     適正な表示を確保するため、多くの広告物は『静岡県屋外広告物条例』に基づく市長の許可を得なければなりません。ご協力をよろしくお願いします。


(2)禁止広告物

 倒壊・落下などの事故の防止や、交通安全の阻害などを防ぐため、次のような屋外広告物は、どんな場合も表示、設置してはいけません。

【設置してはいけない主な広告物】
  1. 倒壊または落下のおそれがあるもの
  2. 著しく破損・老朽したもの
  3. 交通の安全を阻害するもの
  4. 信号機・道路標識などに類似し、またはこれらのはたらきを妨げるもの
 
 ~禁止広告物のイメージ~
禁止広告物

(3)禁止物件

 次のような公共的な物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

【主な禁止物件】
○ 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道昇降口の上屋、石垣、擁壁、街路樹、信号機、道路標識、道路上のさく(ガードレール)、里程標、カーブミラー、パーキングチケット発給設備、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、銅像、道路の路面 など
○ 電柱、街灯柱などには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり旗)、立看板などを表示することはできません。
禁止物件
簡易広告物

3.屋外広告物規制図

 GIS(静岡県統合基盤地理情報システム)都市計画情報を参考図としてご利用ください。詳細については、建設課にお問い合わせください。

4.屋外広告物を設置するには

 下田市内では、『静岡県屋外広告物条例』に基づき、屋外広告物の種別や規制地域等に応じて、許可申請手続の範囲が定められています。
 屋外広告物の許可申請手続きの範囲(令和元年11月1日現在)(pdf 15kb)※詳細については建設課へお問い合わせください。

5.そのほかの注意点

(1)まずは事前相談を!

 屋外広告物規制図による地域区分や、個別基準があります。許可基準に沿って計画していただくために、まずは建設課にご相談ください。

(2)発注は必ず登録業者に!

 発注先の業者が静岡県知事の業登録を受けているか否か、ご確認ください。
 ※詳細は静岡県ホームページ(屋外広告業の登録について)をご覧ください。

(3)関係法令を守りましょう!

 高さが4メートルを超える広告塔・広告板などの設置には、屋外広告物の許可申請のほかに、事前に建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。また、道路を占用する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要になります。
 そのほか、自然公園法などの手続が必要な場合があります。

(4)安全点検を行ってください!

 広告物の倒壊や落下による事故などを防ぐため、定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保ってください。建築確認が必要な広告物を設置するときは、屋外広告業の届出を行った業者、または屋外広告物講習会修了者などの資格を持つ管理者を置かなければなりません。

(5)許可シールを貼ってください!

 市長の許可を受けた広告物には、市が発行する許可シールを貼ってください。

(6)許可の有効期間は?

 許可の有効期間は通常2年以内です。はり紙・はり札・立看板などの簡易広告物は30日以内です。有効期間後も引き続き表示するときは、事前に更新手続きが必要です。なお、表示の必要がなくなった屋外広告物は、速やかに除却(撤去)し、届出てください。

6.申請書など

 各手続に必要な書類は以下のとおりです。なお、(案内図版)は案内図板許可申請時の留意事項になります。
手続種別提出書類内容・留意事項
新たに屋外広告物を
掲出する場合
屋外広告物許可申請書(規則様式第1号の4)・個人による申請の場合、記名押印又は本人による署名が必要
・法人による申請の場合、代表者印が必要
案内図・住宅地図等
(案内図版)案内図板の設置場所、案内する事業所等の場所がわかるもの
(案内図版)設置場所から案内先への経路、距離を記入する
(案内図版)案内図を表示する方向を記入する
仕様書及び設計図・高さ、面積、構造のわかるもの
色彩及び意匠を表す図面・仕様書及び設計図と兼ねても可
(案内図版)案内表示部分を図示し、その面積と計算式を記入する
(案内図版)写真、絵の部分を図示し、その面積と計算式を記入する
(案内図版)地の色彩をマンセル値で記入する
使用承諾書又はその写し※表示設置場所が他人の所有又は管理に属する場合に提出する
・使用承諾書、借地契約書、占用許可書等
表示設置場所の周辺の状況を示す
カラー写真
(案内図版)隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの
(案内図版)隣接して看板がある場合、相互間距離を記入する
堅ろうな広告物の管理者設置変更届(規則様式第6号)※堅ろうな広告物(高さ4mを超えるもの)の場合に提出する
※押印省略
許可を受けた屋外広告物を継続して掲出する場合屋外広告物許可期間更新申請書(規則様式第2号)・個人による申請の場合、記名押印又は本人による署名が必要
・法人による申請の場合、代表者印が必要
屋外広告物点検報告書(規則様式第2号の2)・申請前3か月以内に行ったもの
・堅ろうな広告物の場合、点検実施者は堅ろうな広告物等の管理者
※不良な箇所がある場合は補修してください。
広告物のカラー写真・申請前1ヵ月以内に撮影したもの
・申請広告物が全て写っているもの
使用承諾書又はその写し※表示設置場所が他人の所有又は管理に属していて、
 前回提出分が期限切れ等の場合のみ提出する
・使用承諾書、借地契約書、占用許可書等
許可を受けた屋外広告物の種類、数量、表示内容等を変更する場合屋外広告物変更改造許可申請書(規則様式第3号)・個人による申請の場合、記名押印又は本人による署名が必要
・法人による申請の場合、代表者印が必要
屋外広告物変更改造許可申請書(記入例)(pdf 7kb)
案内図・住宅地図等
(案内図版)案内図板の設置場所、案内する事業所等の場所がわかるもの
(案内図版)設置場所から案内先への経路、距離を記入する
(案内図版)案内図を表示する方向を記入する
仕様書及び設計図・高さ、面積、構造のわかるもの
・変更前後を比較できるもの
色彩及び意匠を表す図面・仕様書及び設計図と兼ねても可
・変更前後を比較できるもの
(案内図版)案内表示部分を図示し、その面積と計算式を記入する
(案内図版)写真、絵の部分を図示し、その面積と計算式を記入する
(案内図版)地の色彩をマンセル値で記入する
使用承諾書又はその写し※表示設置場所が他人の所有又は管理に属していて、前回提出分が期限切れ等の場合のみ提出する
・使用承諾書、借地契約書、占用許可書等
広告物のカラー写真・現状(変更前)の広告物の写真
(案内図版)隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの
(案内図版)隣接して看板がある場合、相互間距離を記入する
許可を受けた屋外広告物を除却した場合屋外広告物除却届(規則様式第10号)※除却とは、掲出物件も含めた撤去のことをいいます。
※押印省略
除却後のカラー写真・除却後の状況がわかるもの