国民健康保険における一部負担金の減免及び徴収猶予の制度についてご案内します。
国民健康保険では、災害等により被保険者の身体又は資産に重大な損害を受けたとき、一部負担金(※)を減額若しくは免除し、又は徴収を猶予する制度(以下「減免等」と略します。)があります。
※一部負担金
一部負担金とは国民健康保険の加入者が医療機関等にて保険診療を受けた際、被保険者の負担割合に応じて、会計窓口でお支払いいただく金額のことです。
一部負担金の負担割合は年齢や所得等により2割と3割に分かれます。
負担割合の詳細は、こちらのページでご確認ください⇒国民健康保険で受けられる医療(クリックで移動)
次のいずれかに該当する場合、減免等の対象となります。
<減免等の該当要件>
減免等の要件に該当する方が減免等を受けるには、予め申請書及びその添付書類を提出しなければなりません。
ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合には、申請書を提出することができる状態になった時点で、速やかに提出してください。
<提出書類>
(1)国民健康保険一部負担金 (減免・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)
様式第1号(第8条関係)_ワード(doc 37kb)
様式第1号(第8条関係)_PDF(pdf 6kb)
(2)収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)
様式第2号(第8条関係)_ワード(doc 48kb)
様式第2号(第8条関係)_PDF(pdf 15kb)
(3)減免等の要件に該当することを証明する書類(罹災証明書など)
申請書が提出されて後、書類等を審査し(必要に応じて申請者に質問及び文書等の書類の提出を求めることがあります)、減免等の承認可否を決定します。
減免等が承認された場合には、証明書が交付されますので、医療機関等の窓口に御提示ください。
減免等の手続きについて不明な点がある場合には、市民保健課国保年金係までご連絡ください。
国民健康保険では、災害等により被保険者の身体又は資産に重大な損害を受けたとき、一部負担金(※)を減額若しくは免除し、又は徴収を猶予する制度(以下「減免等」と略します。)があります。
※一部負担金
一部負担金とは国民健康保険の加入者が医療機関等にて保険診療を受けた際、被保険者の負担割合に応じて、会計窓口でお支払いいただく金額のことです。
一部負担金の負担割合は年齢や所得等により2割と3割に分かれます。
負担割合の詳細は、こちらのページでご確認ください⇒国民健康保険で受けられる医療(クリックで移動)
1.減免等の対象となる場合の要件
次のいずれかに該当する場合、減免等の対象となります。
<減免等の該当要件>
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が特に減少し、生活の維持が著しく困難になったとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2.減免等を受けるには?
減免等の要件に該当する方が減免等を受けるには、予め申請書及びその添付書類を提出しなければなりません。
ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合には、申請書を提出することができる状態になった時点で、速やかに提出してください。
<提出書類>
(1)国民健康保険一部負担金 (減免・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)
様式第1号(第8条関係)_ワード(doc 37kb)
様式第1号(第8条関係)_PDF(pdf 6kb)
(2)収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)
様式第2号(第8条関係)_ワード(doc 48kb)
様式第2号(第8条関係)_PDF(pdf 15kb)
(3)減免等の要件に該当することを証明する書類(罹災証明書など)
3.減免等が認められたら
申請書が提出されて後、書類等を審査し(必要に応じて申請者に質問及び文書等の書類の提出を求めることがあります)、減免等の承認可否を決定します。
減免等が承認された場合には、証明書が交付されますので、医療機関等の窓口に御提示ください。
減免等の手続きについて不明な点がある場合には、市民保健課国保年金係までご連絡ください。