保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けられます。
 診察 ・治療・ 薬や注射などの処置、入院および看護(入院時の食事代は別途負担)、 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)、及び看護・訪問看護(医師の指示による)
 年齢などに応じて、医療費の自己負担割合は異なります。

自己負担割合

義務教育就学前2割
義務教育就学後から70歳未満3割
70歳以上75歳未満
2割
※現役並み所得者は3割

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、下記の標準負担額(1食あたり)を自己負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

区分金額
一般(下記以外の人)490円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
90日までの入院230円
過去12ヶ月で90日を超える入院180円
低所得者Ⅰ110円
※住民税非課税世帯の人は入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、担当窓口まで申請して下さい
※制度改正に伴い、令和6年6月1日から入院時食事療養費が上記の金額に変更となりました。

療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
区分食費(1食あたり)居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人)490円(一部医療機関では450円)
370円
住民税非課税世帯低所得者Ⅱ230円
低所得者Ⅰ140円
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担します。
※制度改正に伴い、令和6年6月1日から入院時生活療養費が上記の金額に変更となりました。

交通事故にあったら(第三者行為)

 交通事故や暴力行為など、第三者行為で怪我などをした場合も、国保へ届出をすれば国保で医療をうけることができます。
 国民健康保険で治療を受けた場合は、必ず市民保健課国保年金係へ第三者行為による傷病届等の書類を提出してください。
 ※加害者から治療費をうけとったり、示談をすませると国保が使えなくなります。必ず示談の前にご相談ください。

 届出に必要な書類は下記の静岡県国民健康保険団体連合会のHPよりダウンロード出来ます。
 第三者行為関係諸様式/静岡県国民健康保険団体連合会 

 詳しくは静岡県国民健康保険団体連合会のHPをご覧ください。
 交通事故・傷害事件にあったときは/静岡県国民健康保険団体連合会