お医者さんにかかるときには、医療機関の窓口に保険証を必ず提示してください。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証の発行を受けている方は、これらも併せて提示をしてください。

所得の区分と自己負担割合                                

自己負担割合は、かかった医療費の「1割」または「3割」で、保険証には「1割」または「3割」の記載があります。※令和4年10月から「2割」導入。
負担割合は、以下のとおり所得の区分によって決定されます。
また、この所得の区分は毎年8月に更新されます。
所得の区分所得の基準自己負担割合
現役並み所得者住民税の基準課税所得額が145万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者3割
一般現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の被保険者1割
低所得者Ⅱ世帯の全員が住民税非課税の被保険者
(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が一定の基準(※)に満たない被保険者
※必要経費・控除(年金の所得だけの人は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる被保険者

(注)現役並み所得者でも、次の条件を満たしている場合は申請をされますと1割(一般)に変更されます。
1.世帯に被保険者の方が1人の場合
   →被保険者の前年中の収入合計額が383万円未満
2.同じ世帯に被保険者の方が複数いる場合
   →全被保険者の前年中の収入合計額が520万円未満
3.世帯に被保険者が1人の場合で、同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
  →被保険者及び70歳以上75歳未満の方の前年中の収入合計額が520万円未満


低所得者 II ・ I の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者II ・ I の方は
「限度額適用認定証」が必要となりますので、市役所に申請をしてください。



◆後期高齢者医療制度窓口2割負担について

入院したときの食事代                                   

入院したときの食事代は、1食あたり以下の標準負担額を自己負担します。

<入院時の食事代の標準負担額>(1食あたり)

所得の区分1食あたりの食費
現役並み所得者一般460円
低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病患者
平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで
(平成28年4月1日以後、合併症等により同日以内に他病院への転院・多病床への移動含む)
260円
低所得者Ⅱ90日以内の入院(過去12か月の入院日数)210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)160円
低所得者Ⅰ100円


<療養病床に入院したとき>
療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。

所得の区分医療の必要性の低い方(A)医療の必要性の高い方(B)(B)のうち
指定難病患者(C)
食費(1食)居住費(1日)食費(1食)居住費(1日)食費(1食)居住費(1日)
現役並み所得者一般生活療養(Ⅰ)460円
生活療養(Ⅱ)420円
370円生活療養(1)460円
生活療養(2)420円
370円260円0円
低所得者Ⅱ210円370円210円
※160円
370円210円
※160円
0円
低所得者Ⅰ130円370円100円370円100円0円
老齢福祉年金受給者100円0円100円0円100円0円
境界層該当者

※過去12か月間で、区分(低所得者)の期間に90日間を超える入院をした場合。
●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。


<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 身分証明書(運転免許証等)
  ※別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。


交通事故にあったとき                                   

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも「第三者による傷病届」を届け出ることで、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替えて、あとで加害者に請求します。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。
示談の前に市役所に必ずご相談ください。