1年間(毎年8月から翌年の7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、
その超えた金額が高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。(高額医療・高額介護合算制度)
自己負担限度額(毎年8月~翌年7月)
平成30年8月以降分から
所得区分 | 70歳~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
901万円超 | 212万円 |
601万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の表の算定基準額で計算され、
介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
・毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
・同一世帯内でも加入する医療保険が異なる場合は合算できません。
・支給対象となる人は7月31日現在に加入する医療保険の窓口へ申請が必要です。
医療費が高額になったとき