1年間(毎年8月から翌年の7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、
その超えた金額が高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。(高額医療・高額介護合算制度)


自己負担限度額(毎年8月~翌年7月)

平成30年8月以降分から

所得区分 70歳~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
601万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円


※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の表の算定基準額で計算され、
介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

・毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
・同一世帯内でも加入する医療保険が異なる場合は合算できません。
・支給対象となる人は7月31日現在に加入する医療保険の窓口へ申請が必要です。


医療費が高額になったとき