高額療養費
1ヶ月(同じ月内)に医療機関や薬局等へ支払った医療費の自己負担額が以下の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
世帯の所得状況により6区分に分かれ、さらに「外来のみ」と「外来+入院」に分かれています。
「外来のみ」は被保険者ごと、「外来+入院」は世帯ごとに計算します。
初めて高額療養費の対象になった方には、下田市役所から申請書が送付されますので、郵送又は窓口へ申請してください。
一度申請されると、2回目以降は、高額療養費の支給対象になると申請時に登録された口座へ自動的に支給します。
◎自己負担限度額(月額) 【平成30年8月1日~】
所得区分 | 自己負担割合 | |||
外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
現役並みⅢ | 3割 |
【課税所得690万円以上】252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉 |
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現役並みⅡ |
【課税所得380万円以上】167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉 |
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現役並みⅠ |
【課税所得145万円以上】80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉 |
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一般 | 1割 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 〈44,400円〉 |
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低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12ヶ月以内に、「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈 〉内の金額となります。
※年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの上限です。
◎自己負担限度額は、法律の改正等により変更となることがあります 。
◎自己負担限度額は「外来(個人単位)」を適用後に、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、入院時の窓口での負担額は、「入院(個人単位)」の自己負担限度額までとなります。(低所得者Ⅱ ・Ⅰ の方については限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。)
◎75歳到達月の自己負担限度額(月額)
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療の被保険者になった人はその月のみ自己負担限度額が以下の通りになります。
所得区分 | 自己負担割合 | |||
外来のみ | 外来+入院 | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
現役並みⅢ | 3割 | 【課税所得690万円以上】 126,300円 +(医療費-421,000円)×1% | |
現役並みⅡ | 【課税所得380万円以上】 83,700円 +(医療費-279,000円)×1% | |||
現役並みⅠ | 【課税所得145万円以上】 40,050円 +(医療費-133,500円)×1% | |||
一般 | 1割 | 9,000円 | 28,800円 | |
低所得者Ⅱ | 4,000円 | 12,300円 | ||
低所得者Ⅰ | 4,000円 | 7,500円 |
◎「外来+入院(個人合算)」は75歳になった月の本人のみで計算し、ほかの被保険者と合算する場合は、本人のみで計算後にほかの被保険者を含めて「外来+入院(世帯合算)」を適用します。
◎毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。
◎自己負担限度額は、法律の改正等により変更となることがあります。
<申請に必要なもの>
- 高額療養費支給申請書(該当者に市役所から送付されます)
- 保険証
- 本人名義の預金通帳(本人名義以外の口座を指定する場合には委任状が必要です)
高額医療・高額介護合算制度
世帯内の被保険者が、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、1年間(毎年8/1〜翌年7/31)の自己負担額を合算して、以下の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により支給されます。対象になった方には下田市役所から申請書が送付されますので、担当窓口へ申請してください。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度の 自己負担限度額(年額) |
現役並みⅢ | 2,120,000円 |
現役並みⅡ | 1,410,000円 |
現役並みⅠ | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ | 310,000円 |
低所得者Ⅰ | 190,000円 |
※同じ世帯の方であっても、後期高齢者医療の被保険者以外の自己負担額は合算されません。
<申請に必要なもの>
- 高額介護合算療養費支給申請書(該当者に市役所から送付されます)
- 保険証
- 本人名義の預金通帳(本人名義以外の口座を指定する場合には委任状が必要です)