有効な旅券をお持ちの方で、次の場合には新たな旅券に切り替えることができます。

  1. 残りの有効期間が1年未満になったとき(訂正旅券の場合、有効期間が1年以上でも可)
  2. 査証欄に余白が無くなったとき(査証欄は1回に限り増補もできます)
  3. 旅券の記載事項に変更のあったとき(※残存期間が1年以上あり記載事項に変更があった場合は、記載事項変更旅券を申請することもできます)
  4. 旅券を著しく損傷したとき

※記載事項変更旅券の申請は、有効期間中の旅券の残存期間を引き継いだまま申請することができるものです。

ご注意

切替申請については、氏名又は本籍の変更がなければ、戸籍謄本又は抄本の提出は不要です。
また、現在お持ちの旅券に記載された本籍と現在の本籍とが異なる場合(氏名・本籍等)には、戸籍謄本又は抄本が必要です。

切替申請をすると、今まで使用していた旅券の有効期間は失効します。