平成26年3月20日から、「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券の発給が導入されました。
旅券の有効期間中に、氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた場合、新規の旅券(5年・10年)を申請するか、記載事項変更旅券(元の旅券と同じ有効期間)を申請するかのいずれかを選択することとなります(従来の「記載事項の訂正」申請は廃止されました)。

「記載事項変更旅券」の特徴

  • 新たな旅券冊子を作成します(元の旅券は失効し、旅券番号が変わります)
  • 有効期間:元の旅券の残存有効期間
  • 発給手数料:6,000円(収入印紙4,000円・県証紙2,000円)
  • 申請から受け取りまでの期間:約10日間程度(申請日から、申請日を含み、土日祝日年末年始を除いた8日目以降。※新規申請と同じ)
  • 申請者(所持する人)以外の代理受領はできないため必ず本人が窓口で交付を受けてください
※残存有効期間が2年から3年の場合、新規の旅券申請が、手数料の点では有利です。

必要書類

  1. 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
  2. 戸籍謄本又は抄本(変更事項の確認ができるもの)※記載内容が最新で発行日から6か月以内のもの
  3. 写真(縦45mm×横35mm、正面、無帽、無背景で申請日前6か月以内に撮影されたもの)
  4. 変更を行う現在所持する有効旅券
  5. 印鑑(認印で可)
  6. 住民票(下田市に住民登録されている方は不要)

受け取りの際に必要なもの

  1. 一般旅券受領証(申請の時にお渡しします)
  2. 手数料
収入印紙4,000円
県証紙2,000円
合計6,000円
※県証紙は市役所出納室でも扱っていますが、収入印紙は扱っておりませんので事前に郵便局等でお求めください。

注意事項

  • 「記載事項の訂正」の方式で身分事項の変更を行った方の旅券は、追記ページに訂正内容が記載されるのみで、機械読み取り部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。
  • 訂正旅券は引き続きご使用いただくことも可能ですが、国によって国際標準外とみなされる可能性があり、入国時における審査や渡航先での各種手続きの際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。このような訂正旅券につきましては、新規の旅券を申請していただくことが可能です。
  • ※所持する旅券の残存有効期間が残り少ない(2年~3年)方は、記載事項変更旅券を申請するより、切替新規申請(5年・10年)をした方がお得な場合があります。


旅券法改正の詳しい内容については、以下の外務省ホームページを確認してください。
旅券法の一部改正Q&A (外部サイトへリンク)