有効な旅券をお持ちの方で、次の場合には新たな旅券に切り替えることができます。
- 残りの有効期間が1年未満になったとき(訂正旅券の場合、有効期間が1年以上でも可)
- 査証欄に余白が無くなったとき(査証欄は1回に限り増補もできます)
- 旅券の記載事項に変更のあったとき(記載事項変更旅券を申請することもできます)
- 旅券を著しく損傷したとき
- 平成18年3月17日以前に申請した旅券(非IC旅券)をIC旅券に変更する場合
注意
切替申請については、氏名又は本籍の変更がなければ、戸籍謄本又は抄本の提出は不要ですが、本籍が不確かな方は予め本籍をご確認の上、申請をするようご注意ください。
また、現在お持ちの旅券に記載された本籍と現在の本籍とが異なる場合には、戸籍謄本又は抄本をご用意ください。
切替申請をすると、今まで使用していた旅券の有効期間は切り捨てられ、失効します。
また、現在お持ちの旅券に記載された本籍と現在の本籍とが異なる場合には、戸籍謄本又は抄本をご用意ください。
切替申請をすると、今まで使用していた旅券の有効期間は切り捨てられ、失効します。