下田市では、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、並びに地域公共交通網形成計画の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、下田市地域公共交通会議を設置します。

設置根拠下田市地域公共交通会議設置要綱(pdf 8kb)
委員任期:2年
委員数:30人
所管課建設課

下田市地域公共交通計画【令和3年6月変更】(pdf 6,149kb)