◆道路・河川に張り出した枝の切り取りをお願いします◆
市道又は市が管理する河川において、隣接する土地(個人宅等や山林)から枝などが張り出している事例が見受けられます。
公の場所である道路まで伸びてしまった枝などは、道幅の狭さによって危険を生じさせるだけでなく、風雨で折れた時などに道路や河川上にたい積することで、通行の阻害やはん濫などの二次被害を招く恐れがあります。
これらが原因となり、車両や歩行者等に事故が発生した時には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。
◆次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします◆
1.道路、歩道へ樹木が張り出している
2.枯れ木、折れ枝などによる通行、水の流れへの障害がある(又はその恐れがある)
3.竹木の繁茂による通行、水の流れへの障害がある(又はその恐れがある)
事故防止のためにも、もう一度家の周り等の所有地を見回りしていただき、手入れをしていただくようお願いします。
※私有地から張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。道路又は河川の上空へのはみ出しや立ち枯れ・折れ枝の倒木、竹林等の繁茂による飛出しが見られる土地の所有者の皆さまは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置をとられるようお願いします。
◆作業時の注意事項◆
1. 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に最寄りの東京電力やNTTに相談してください。
2. 作業にあたっては、通行車両、自転車および歩行者等の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。
◆その他の注意事項◆
1. 国立公園区域内の場合は、自然公園法施行規則第12条に該当しないときは許可申請が必要となります。
2. 森林法第5条による地域森林計画対象森林である場合は、森林法第10条の8第1項に該当しないときは届出の提出が必要となります。
3. 保安林の場合は、事前相談が必要です。
国立公園、森林法、保安林に関するお問合せ
下田市産業振興課産業振興係 電話:0558-22-3914
<参考>※一部抜粋
民法第717条 「土地の工作物の占用者及び所有者の責任」1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条 「道路に関する禁止行為」
1.何人も道路に関し、次に揚げる行為をしてはならない。みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
河川法第29条 「河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可」
1.河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可をうけさせることができる。
下田市普通河川条例第3条 「禁止事項」
1.みだりに普通河川に土石(砂を含む)竹木等を投棄し、又はたい積すること。
2.河川附属物を損傷すること。
3.普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。