下田市では、伊豆縦貫自動車道などの公共事業により土地を提供いただく方々の代替地要望にお応えするために、代替地候補として土地の情報を登録していただく「代替地登録制度」を実施しています。
登録された土地情報等については厳重に管理し、代替地登録制度以外の用途に情報が使用されることはありません。
土地の処分をお考えの方は、ぜひご協力をお願いします。

下田市公共事業用代替地登録制度のお知らせ(pdf 111kb)

〇登録の申込方法

代替地として登録する方は、以下の申出書に必要事項を記入し、建設課伊豆縦貫道係にご提出ください。  

 下田市公共事業用代替地登録申出書(様式第1号)

〇登録の申込ができる土地

登録することができる土地は、次のすべてに該当する必要があります。
(1)市内の土地
(2)土地の境界や所有権等の権利について、争いのない土地であること。
(3)所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても代替地の売買契約締結時までにその抹消が確実なこと。
(4)差押え等による所有権の処分の制限がなされていないこと。
(5)所有権の保存登記がなされている土地であること。
(6)申出者と登記明記人が一致していること、又は代替地の売買契約締結時までに一致することが確実なこと。

〇注意事項

・登録された土地のすべてが代替地として売買されるわけではありません。
・登録後も売買契約が成立するまでは自由に使用、処分することができます。
・登録期間中に登録内容を変更する場合や土地の処分等のため登録を取下げする場合は届け出をお願いします。
・登録の費用は無料です。

〇税の特別控除

一定の条件のもと、税法上、土地の譲渡所得のうち最大1,500万円までの特別控除があります。