以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
減税額について
特別控除の額は次の合計額です。ただしその合計額が所得割の額を超える場合は所得割の額が限度額です。- 本人 1万円
- 控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき 1万円 (国外居住者を除く)
(注)控除対象配偶者を除く生計同一配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度の個人住民税の定額減税の対象から除かれます。
適用条件
合計所得額 1,805万円以下定額減税後の個人住民税の納付について
特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、特別控除後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11月で割って徴収します。※定額減税の対象とならない方については通常どおりの徴収方法となります。
普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。年金特徴(年金天引き)の場合
令和6年10月分の年金の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。その他
- 特別控除の額は全ての控除を行った後の所得割の額から控除します。
- ふるさと納税に係る特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割の額は特別控除前の額です。
- 納税者本人が均等割のみ課税者の場合は定額減税の対象外です。
関連情報
定額減税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。総務省ホームページ
所得税の定額減税については、以下のリンクをご覧ください。
国税庁ホームページ