個人住民税の令和5年度課税分(令和4年中所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。



(1)住宅ローン控除の見直し

適用期限の延長


これまでの適用期限である「令和3年12月31日までに居住の用に供した場合」から「令和7年12月31日までに居住の用に供した場合」まで、4年延長して適用されます。

個人住民税の控除限度額の見直し


令和4年1月以降入居の場合の個人住民税の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に見直しされました。
入居した月 平成21年1月〜平成26年3月 平成26年4月〜令和3年12月 令和4年1月〜令和7年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等
×5%(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等
×7%(最高136,500円)
(注釈1)
所得税の課税総所得金額等
×5%(最高97,500円)
(注釈2)

(注釈1)住宅の取得金額等の額に課される消費税率が8%または10%である場合に限ります。
(注釈2)令和4年柱に入居した方のうち、(特例)特別特例取得(※3)に該当する場合は、
2の場合の控除限度額と同じになります。
(注釈3)住宅の取得対価等の額に課される消費税率が10%である場合で、契約期間が一定の期間
(新築住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日、分譲・中古・増改築の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日)の場合。

住宅借入金等特別控除の控除期間

居住を開始した住宅居住年控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等令和4年〜令和7年13年
その他新築住宅令和4年〜令和5年13年
令和6年〜令和7年10年
既存住宅令和4年〜令和7年10年

詳しくは、国土交通省のホームページ をご確認ください。

(2)市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ


未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税の非課税措置を受けることができますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の非課税判定における未成年にはあたらないこととなりました。