市県民税の申告書は郵送での提出を!
申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)まで
市県民税の申告は、市県民税算出の賦課資料となるほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料等の算定の算出資料になります。必ず期限内に申告してください。市県民税の申告用紙は、昨年申告された方や昨年中に下田市に転入した方に送付しているほか、市ホームページからも印刷できます。
市県民税の申告は郵送で、所得税の確定申告はe-Tax(スマートフォン、パソコンを利用した国税電子申告・納税システム)をご利用ください。
(1)市県民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、下田市に住所がある方です。(1月2日以降に転出された方も含みます。)ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出された方、給与収入のみで勤務先から下田市役所に給与支払報告書が提出されている方、公的年金等収入のみでその他に収入がない方は、申告は不要です。(医療費控除や源泉徴収票に記載のない社会保険料などの各種控除を受ける場合は申告が必要です。)
※下記のフローチャートを参考にしてください。
令和6年度(令和5年分)「市県民税の申告要否」確認用の参考フローチャート
※所得税の確定申告における特例等について
所得税の確定申告においては、申告不要となる特例等に該当する場合があります。詳細は、下田税務署(電話0558-22-0185(代表))にお問い合わせください。
<特例となる例>
公的年金等収入の合計額が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が20万円以下で所得税の還付がない場合には確定申告が不要。(市県民税の申告は必要です。)
(2)申告期限・提出方法
令和6年3月15日(金)までに、税務課宛に郵送又は申告相談窓口で提出してください。市県民税申告書の郵送先:〒415-8501 下田市東本郷一丁目5番18号 下田市役所税務課市民税係 宛
※「市県民税申告書在中」と表記してください。
(3)令和6年度(令和5年分)市県民税申告相談日程
申告期間: 令和6年2月16日(金)から3月15日(金)まで ※土日祝除く受付時間:9:00~11:30、13:00~15:30 ※事前にウェブ予約または電話予約をお願いします。
申告会場:下田市役所2階 大会議室 ※地区の割振りや各地区での受付会場はなくなりました。
(4)事前予約について
会場の混雑緩和のため、事前にインターネット上のウェブ予約または電話予約を行います。予約優先となりますので、申告相談を受ける場合は、事前の予約をお願いします。 (予約は希望日の4日前まで受付可能です。お早めの予約をお願いします。)事前予約がなく当日受付枠に空きがない場合、後日の来場をお願いすることがあります。ウェブ予約:令和6年1月26日(金)から令和6年3月11日(月)まで
希望日の4日前まで、24時間受付可能です。(メンテナンス時間を除く)
市県民税申告相談予約
電話予約:令和6年2月5日(月)から令和6年3月11日(月)まで
平日の午前9時から午後5時まで、希望日の4日前まで予約可能です。
電話 0558ー22ー2218(税務課直通)
(5)市県民税の申告用紙について
市県民税の申告用紙は、昨年申告された方、昨年中に下田市に転入した方に、1月24日(水)に郵送しました。用紙は税務課で配布しているほか、下記のリンクからも印刷することができます。【ご案内】令和6年度市県民税申告書の郵送提出及び記入方法について
(6)書類の事前作成のお願い
・医療費控除を申告される方は、所定の「医療費控除の明細書」を事前に作成してきてください。・事業・農業・不動産所得がある方は、所定の「収支内訳書」を事前に作成してきてください。
職員は、上記書類の作成代行は行いません。相談時間短縮のため、ご協力をお願いします。
(用紙は市役所税務課で配布しているほか、下記リンクからも印刷することができます。)
(7)申告に必要なもの
申告される際、下記のものをご持参ください。共通 | マイナンバーが確認できる書類(本人、配偶者、扶養親族のマイナンバーカードなど)、身元確認書類(運転免許証、保険証など)、利用者識別番号が確認できる書類(確定申告の場合)、市役所や税務署から送付された申告書用紙や申告のお知らせ通知、前年の申告書・収支内訳書の控えなど | |
収入 関係 | 給与・公的年金の源泉徴収票(令和5年分)、個人事業主や不動産所得がある場合、収支内訳書(事前作成してください)、その他の収入(所得)がある方は、収入や経費が分かる書類など | |
控除 関係 | 社会保険料控除 | 国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、健康保険料、厚生年金保険料、国民年金基金の掛金等の払込証明書(下田市の国保等は市発行の「納付額のお知らせ」) |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金等の支払額証明書 | |
生命保険料控除 | 生命保険料の控除証明書 | |
地震保険料控除 | 地震保険料(旧長期損保保険料含む)の控除証明書 | |
障害者控除 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など | |
配偶者(特別)控除 | 配偶者の令和5年中の所得が分かる書類(源泉徴収票など) | |
医療費控除 | 医療費控除の明細書(事前作成してください)、医療費通知、領収書、高額療養費支給通知書など | |
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 | セルフメディケーション税制の明細(事前に作成してください)、特定一般用薬品等の購入費の領収書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(定期健康診断の結果通知書の写し等) | |
寄附金控除 | 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証など | |
その他の控除 | 市役所税務課までお問い合わせください。 | |
その他 | 還付先口座番号 | 還付申告(所得税)の場合、還付先口座(本人)のわかるもの |
(8)市役所では受付できない確定申告書等の書類
所得税の確定申告のうち、以下のものは、市役所では受付できません。下田税務署(電話0558-22-0185(代表))で申告をお願いします。(令和6年2月16日から3月15日までの申告期間中は下田市民スポーツセンター(サンワーク下田)で申告受付を行っています。※事前予約等が必要です。)
例)分離所得等の申告(土地・建物の譲渡、株式の譲渡・配当など、退職所得など)、物品・ゴルフ会員権などの譲渡の申告、暗号資産の申告、青色申告、山林所得の申告、住宅ローン控除初年度の申告、外国税額控除の申告、損失申告、雑損控除の申告、外国人の方の申告、外国に居住している親族を扶養にとる申告、令和5年分以外の申告、準確定申告(亡くなられた方の申告)、修正申告、更正の請求、贈与税・消費税の申告 など
例)分離所得等の申告(土地・建物の譲渡、株式の譲渡・配当など、退職所得など)、物品・ゴルフ会員権などの譲渡の申告、暗号資産の申告、青色申告、山林所得の申告、住宅ローン控除初年度の申告、外国税額控除の申告、損失申告、雑損控除の申告、外国人の方の申告、外国に居住している親族を扶養にとる申告、令和5年分以外の申告、準確定申告(亡くなられた方の申告)、修正申告、更正の請求、贈与税・消費税の申告 など
(9)郵送による申告書の提出・e-Taxの活用について
市県民税の申告書は、ご自身で記入して市役所に郵送により提出することができます。所得税の確定申告は、e-Tax※で作成・送信することにより申告することができます。市県民税申告は郵送を、確定申告はe-Taxをご利用ください。※スマートフォン、パソコンを使用した国税電子申告・納税システム【ご案内】令和6年度市県民税申告書の郵送提出及び記入方法について
国税庁 確定申告書等作成コーナー(国税庁のウェブサイトに移動します)
(10)確定申告書を書面で提出する場合の注意点
申告期間中に、ご自身で作成した(所得税)確定申告書を市役所会場で提出する場合で、収受日付印のある控えが必要な方は、記入した申告書・控え・添付書類のほか返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。(混雑緩和のため、できるだけ下田税務署に直接郵送してください。)確定申告書の郵送先:〒415-8515 下田市六丁目3番26号 下田税務署 宛
※「確定申告書在中」と表記してください。
(11)所得税の確定申告について
下田税務署の確定申告会場にて申告相談してください。令和6年2月16日から3月15日までの期間中は、下田市民スポーツセンター(サンワーク下田)でのみ申告相談を行っており、下田税務署内では申告相談を受付していません。下田税務署から所得税の確定申告等についてのお知らせ
●確定申告会場は大変混雑しますので、マイナンバーカードとスマートフォンを使ってご自宅からのe-Tax申告を是非ご利用ください。また、詳しくは国税庁ホームページ(国税庁のウェブサイトに移動します)をご参照いただくほか、申告書の作成方法などの動画をYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部リンク)でもご紹介しています。
●確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
●「入場整理券」は、確定申告会場での配布、LINEアプリを使ったオンラインによる事前発行の2つの方法で配布しています。(入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがありますのでご了承ください。)
区分 | 所得税の確定申告等 | 無料税務相談所 |
お知らせ 概要 | なお、確定申告期間中は、下田税務署では申告相談を行っていません。 | 下記のとおり無料税務相談所を開設します。 |
日程 | 令和6年2月16日(金)~3月15日(金) ※土日祝除く | 令和6年2月20日(火)~2月22日(木) |
開設時間 | 9:00~17:00 (注)入場には「入場整理券」が必要です。 | 9:30~12:00、13:00~16:00 (注)入場には「入場整理券」が必要です。 |
会場 | 下田市民スポーツセンター(サンワーク下田) 下田市敷根761 ※当該施設への確定申告等に関するお問い合わせはご遠慮ください。 | |
第一会議室、第二会議室 | 第二会議室 | |
持ち物 | ・令和5年分の収入(所得)を証明する書類等(給与所得、公的年金等の源泉徴収票等) ・事業、不動産所得のある方は、収入及び経費が分かる帳簿や書類等(収支内訳書及び青色申告決算書はご自宅で事前作成をお願いします。) ・各種控除証明書、領収書等(医療費控除の明細書はご自宅で事前作成をお願いします。) ・本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの ・マイナンバーカード ・マイナンバーの発行時に設定した以下のパスワード (1)署名用電子証明書(英数字6桁〜16桁) (2)利用者証明用電子証明書(数字4桁) | |
その他 | 会場では、基本的にはご自身のスマートフォンで申告していただきますので、事前にマイナポータルアプリをインストールするとともに、マイナンバーカードをお持ちいただくと申告書の作成がスムーズに行えます。 「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」のパスワードについてご不明な場合は、各自治体窓口にお問合わせください。 所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期限は、3月15日(金)です。 消費税及び地方消費税の申告と納税の期限は4月1日(月)です。 |
・譲渡所得(株式及び土地・建物等の売却による所得)、その他の分離申告、青色申告及び贈与税の申告相談は「下田市民スポーツセンター(サンワーク下田)」のみ行っております(市役所の会場では行っておりません)。
◆問合せ先
所得税の確定申告等については 下田税務署 電話0558-22-0185(代表)
※税務署では電話受付を自動音声により案内しております。ご用件に応じて番号を選択してください。
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