個人住民税の令和4年度課税分(令和3年中所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。



(1)住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

出典:財務省ウェブサイト

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm

(2)国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。


(3)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。(特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部ではなく、一部についてのみ申告不要を選択する場合は、従来どおり、別途市県民税の申告が必要です。)
※確定申告書の様式については、国税庁ウェブサイトでご確認ください。

国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm


(4) ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

 特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(国税庁指定のふるさと納税仲介事業者)が発行する、年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになります。

国税庁ウェブサイト 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm