個人住民税の令和2年度課税分(平成31年1月1日〜令和元年12月31日の所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。

(1)ふるさと納税制度の見直し(寄附金税額控除)

平成31年度の税制改正により、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、過度な返礼品等により制度の趣旨を歪めているような都道府県・市区町村(以下「地方団体」と略します。)への寄附金については、ふるさと納税の対象外とする見直しが行われました。
見直しの概要は以下のとおりです。

<見直しの概要>

ふるさと納税の対象となる寄附金は、次の(ア)〜(ウ)を全て満たし、かつ総務大臣が指定した地方団体に対するものであることです。
(ア)寄附金の募集を適正に実施すること
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ウ)返礼品を地場産品とすること

<見直しによる影響>

ふるさと納税による地方団体への寄附金は、寄附金税額控除として、個人住民税の所得割額(内部リンク)から一定の税額を控除することができます。
この見直しにより、総務大臣の指定を受けない期間における地方団体への寄附金については、寄附金税額控除のうち「特例控除及び申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度)」を受けることが出来なくなりました。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方団体や指定の時期等につきましては「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)」を御参照ください。

寄附金税額控除における総務大臣の指定有無による控除適用関係
大臣の指定有無 寄附金税額控除の適用有無
基本分 特例控除 申告特例控除
有り
無し × ×
※寄附金税額控除における「基本分、特例控除分、申告特例控除分」については、こちらのページ(内部リンク)にてご確認下さい。
※この見直しによる制度の適用は、令和元年6月以降となりますので、それ以前に行った地方団体へのふるさと納税(寄附金)については従来のとおりとなります。
※不指定団体への寄付を行った場合には、所得税の控除及び個人住民税の寄附金税額控除(基本分のみ)を受けるため、所得税の確定申告書または市県民税の申告書を提出する必要があります。

(2)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成31年度の税制改正により、令和元年10月の消費税率引き上げに当たり、住宅建築の駆け込み需要やその後の反動減を緩和するため、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」と略します。)の見直しが行われました。

<改正により見直しとなる箇所>

(ア)住宅の取得時期(居住開始日)
消費税率が10%となってから住宅取得(「特別特定取得」と呼ばれます。)し、令和元年10月1日〜令和2年12月31日までに取得者が居住した場合。
※令和3年1月1日以降に居住した場合には今回の改正の対象とならず、従来の制度により住宅ローン控除を受けることとなります。

(イ)控除期間の延長
従来は住宅ローン控除の控除期間が10年間(10年目まで)でしたが、(ア)による住宅取得においては、3年間延長し13年間(13年目まで)となります。

(ウ)控除額
1年目〜10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。
11年目〜13年目は、住宅の区分に応じて次の表のA又はBのいずれか小さい額の内、所得税で控除しきれなかった額を市県民税の所得割額から控除することができます(消費税が2%上昇したことに伴う影響を、3年間で調整するもの)。

住宅ローン控除 11〜13年目の控除額について
住宅の区分 【一般住宅の場合】 【認定住宅の場合】
A 住宅借入金等の年末残高×1%
★年末残高は4,000万円を上限
住宅借入金等の年末残高×1%
★年末残高は5,000万円を上限
B 建物購入価格×2%÷3
★建物購入価格は4,000万円を上限
建物購入価格×2%÷3
★建物購入価格は5,000万円を上限
※住宅ローン控除の1年目〜10年目は従来の制度と同様のため、令和2年度の個人住民税に直接影響は生じません。
※個人住民税の住宅ローン控除の上限額は、改正前後を通じて変更は無く、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を超える場合には136,500円で固定)とされています。