(1)配偶者控除の見直し
・平成29年度の税制改正により、配偶者控除の見直しが行われました。・改正前においては、配偶者控除額は一律で33万円(老人配偶者は38万円)でしたが、改正後は申告者(扶養をする方)の合計所得金額に応じて次の表のとおりの控除額となります。
・また、申告者(扶養をする方)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は適用されなくなりました。
・改正前と同じく、配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている方や、配偶者が白色事業専従者である場合には控除を受けられません。
<表 平成31年度 個人住民税計算における配偶者控除額>
申告者の合計所得金額 |
( 参 考 ) 申告者の合計所得額を 給与収入額に換算した場合 |
配偶者控除額
|
|
一般 | 老人 | ||
900万円以下 | 1,120万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万超〜950万円以下 | 1,120万円超〜1,170万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超〜1,000万円以下 | 1,170万円超〜1,220万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 1,220万円超 | 適用なし |
【ご注意】
所得税(国の税金)においても、配偶者控除の制度はありますが、個人住民税とは控除額が異なります。
所得税における配偶者控除については、以下のページ(リンクしています)にてご確認ください。
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
(2)配偶者特別控除の見直し
・平成29年度の税制改正により、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲(改正前:合計所得金額76万円未満⇒改正後:合計所得金額123万円以下)が拡大されました。・また、申告者の合計所得金額に応じて、配偶者特別控除額が区分され、次の表のとおりの控除額とされました。
・改正前と同じく、申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用はありません。
★表の見方は、
1):「申告者の合計所得金額」がどの区分に入るか確認します(表の右上部/赤文字の欄)
2):「配偶者の合計所得金額※」がどの区分に入るか確認します(表の左側部/青文字の欄)
3): 1)2)のクロスする欄(背景黄色の欄)の金額が、配偶者特別控除額となります。
※配偶者の合計所得金額欄の「下段の()カッコ内の金額」は、配偶者の合計所得金額を給与収入額に換算した時の金額です。
<表 平成31年度 配偶者特別控除額一覧>
配偶者の合計所得金額 | 申告者の合計所得金額 | ||||
超 | 以下 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円 (103万円) |
90万円 (155万円) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円 (155万円) |
95万円 (160万円) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円 (160万円) |
100万円 (166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円 (166.8万円) |
105万円 (175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円 (175.2万円) |
110万円 (183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円 (183.2万円) |
115万円 (190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円 (190.4万円) |
120万円 (197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円 (197.2万円) |
123万円 (201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 (201.6万円以上) |
配偶者特別控除の適用はありません。 |
<適用の除外>
以下の場合には配偶者特別控除は受けられません。・納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合。
・配偶者が他の方の扶養にとられている場合。
・配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合。
・配偶者が白色事業専従者の場合。
・納税義務者本人が配偶者特別控除を受けている場合。
【ご注意】
所得税(国の税金)においても、配偶者特別控除の制度はありますが、個人住民税とは控除額が異なります。
所得税における配偶者特別控除額については、以下のページ(リンクしています)にてご確認ください。
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)