(1)給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。上限額の引下げは次の表のとおりです。
上限額を上回る給与収入額がある場合の給与所得控除額は「上限額」での一律となります。
給与所得控除上限額の引下げ
平成26年度〜
平成28年度課税分 |
平成29年度課税分 | 平成30年度以降課税分 | |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
【参考】国税庁ホームページへのリンク(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm)
(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、書類の添付等が義務化されました。ただし、給与所得者の年末調整や公的年金受給者で国外居住親族(16歳未満含む)に係る「親族関係書類及び送金確認書類」を扶養控除等申告書に提示又は添付している場合には必要ありません。
1)適用となる時期
平成29年度の個人住民税課税分より適用されます。(所得税は平成28年分から適用となります)
2)必要となる書類
次の表にある二つの書類が必要となります。なお、書類が外国語で作成されている場合には翻訳文が必要となります。
必要となる書類
添付等が必要となる書類の種類 | 国外居住親族の国籍 | 用意する書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1.親族関係書類 | 日本人 | 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住者のパスポートの写し |
氏名、生年月日、住所又は居住地の記載のあるものに限る。 |
外国人 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等) |
||
2.送金関係書類 | 国籍 問わず必要 |
次のA)、B)何れかの書類が必要です。 A)金融機関の書類又はその写し(扶養者から国外居住親族へ送金等した記録が分かる書類全て) B)クレジットカード発行会社の書類又はその写し(国外居住親族が生活費等のために国外で使用し、扶養者が利用代金を支払っていることが分かるもの。クレジットカード利用明細書等全て) |
3)書類の確認方法
住民税の申告時に「添付または提示」する必要があります。(所得税の確定申告をされる方は、確定申告時に「添付または提示」が必要となります)
【参考】国税庁ホームページへのリンク(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)
(3)金融所得課税の一体化
平成25年の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、異なる税率等の均衡化を進める観点から、公社債等の株式等の課税方式と同一化されることとされました。1)公社債の区分
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 (国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等) |
特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権で公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの |
2)制度改正前後の税率
内容 | 所得の種類 | 改正前 平成28年度課税分まで |
改正後 平成29年度課税分から |
|
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公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 | ||
利息利子 | 利子所得 | ○源泉分離課税(申告不可) <税率> 所得税:15% 住民税:5% |
○申告分離課税 <税率> 所得税:15% 住民税:5% |
○源泉分離課税(申告不可) <税率> 所得税15% 住民税:5% |
売却益 譲渡損失 |
譲渡所得 | 非課税 | ○申告分離課税 <税率> 所得税:15% 住民税:5% ※償還差益についても譲渡所得 とみなし、課税されます。 |
○申告分離課税 <税率> 所得税:15% 住民税:5% ※償還差益についても譲渡所得 とみなし、課税されます。 |
償還差益 | 雑所得 | ○総合課税 <税率> 所得税:5%〜45% 住民税:5% |
注意:所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、表中の税率とは別に2.1%の復興復興特別所得税が課されます。
3)適用時期
平成29年度以後の個人住民税課税分より適用されます。
(所得税は平成28年分から適用となります)
4)上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、三年間の繰越控除ができることとされました。
(注意1)平成27年分以前(平成28年度以前の住民税)の上場株式等の譲渡損失の繰越控除について
平成27年分以前(平成28年度以前の住民税)の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年以後(平成29年度以後の住民税)に繰り越されたものについても、平成28年以後(平成29年度以後の住民税)における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰り越し控除することができます。
(注意2)上場株式等に係る譲渡損失と一般株式等に係る譲渡所得との損益通算について
上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除することはできせん。
(注意3)平成27年分以前(平成28年度以前の住民税)の上場株式等の譲渡損失と一般株式等に係る譲渡所得との損益通算について
平成27年分以前(平成28年度以前の住民税)の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分以後(平成29年度分以後の住民税)に繰越されたものについても、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除することはできません(過年において申告し上場株式の譲渡損失の繰越控除額(赤字)があっても、平成28年分(平成29年度の住民税)の一般株式等に係る譲渡所得の黒字から引くことができません)
【参考】国税庁作成資料(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h25kaisei.pdf)