1.上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日で廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

改正前
(平成25年12月31日まで)

改正後
(平成26年1月1日から)

所得税

7%

15%

住民税

3%

(市民税1.8%、県民税1.2%)

5%

(市民税3%、県民税2%)

合計

10%

20%



2.住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象となります。
 また、控除限度額が変更となります。

年月日

控除限度額

平成26年4月1日~平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)