事業所得を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から、対象となる方が拡大されます。

1 対象となる方

 事業所得(営業、農業等)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方。

 ※所得税の申告が必要ない方(市・県民税の申告のみの方)も対象となります。また、所得金額の額にかかわらず対象となります。

2 記帳する内容

 売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入れ先その他の相手方名称、金額、日々の売り上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記帳してもよいことになっています。

3 帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。


【帳簿・書類の保存期間】

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類


 記帳の方法など、記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(国税庁)