所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に支払った給与について、法人・個人、給与支払額の多少にかかわらず、全ての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村に提出することが法令により義務付けられています。
提 出 が 必 要 な 方
1月1日現在の在職者 |
給与支払額の多少、雇用形態、年末調整の有無にかかわらず、全ての給与等について給与支払報告書の提出義務があります。 ※1月1日以降に退職等される方も同様です。 ※給与所得者自身が確定申告をされる場合でも、給与支払報告書の提出が必要です。 |
報告対象年中の退職者 |
前年中の支払総額が30万円を超える者については、給与支払報告書の提出義務があります。 ※30万円以下の者については、法的には給与支払報告書の提出義務は生じないこととなっていますが、税の公平性・課税の正確性を確保するため、可能な限り提出していただくようお願いいたします。 |
提 出 書 類
①給与支払報告書(総括表)②給与支払報告書(個人別明細書)
③普通徴収への切替理由書(特別徴収のみの場合は不要)
令和6年度給与支払報告書(総括表)(xlsx 30kb)
令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(xlsx 140kb)
個人住民税の普通徴収への切替理由書(pdf 246kb)
提 出 方 法
郵送で提出する場合
下記まで送付してください。〒415-8501 静岡県下田市東本郷一丁目5番18号
下田市役所税務課市民税係 宛て
窓口で提出する場合
下田市役所税務課市民税係(⑨番窓口)までご持参ください。地方税ポータルシステム(eLTAX)又は光ディスク等を利用する場合
平成30年度税制改正に伴い、令和3年1月1日以後の提出分から、基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚を超える事業者(給与支払者)の方は、eLTAX又は光ディスク等 による提出が義務付けられました。
(1)eLTAXによる提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用いただくためには、事前の準備と登録等の手続が必要となります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
・eLTAX(エルタックス)による電子申請・届出サービスについて
(2)光ディスク等による提出
(1)eLTAXによる提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用いただくためには、事前の準備と登録等の手続が必要となります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
・eLTAX(エルタックス)による電子申請・届出サービスについて
(2)光ディスク等による提出
①光ディスクの種類
下田市では、光ディスク(CD及びDVD)で受付いたします。
作成については、
給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等(pdf 163kb)
をご確認ください。
光ディスク等をはじめて提出する場合、テストデータを保存した光ディスク等を、11月30日までにご提出ください。
なお、令和5年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要 になりました。
②提出について
給与支払報告書の提出期限までに下記のものを提出してください。
- 光ディスク等
- 給与支払報告書の総括表
※ 令和6年度より、個人住民税特別徴収税額通知書の副本データの送付が廃止となります。
データでの受領を希望される場合は、eLTAXでの提出をお願いします。
提 出 期 限
毎年1月31日まで(1月31日が休日の場合は翌平日まで)
個人住民税の特別徴収にご協力願います。
下記の普通徴収切替理由に該当しない場合には、特別徴収(給与天引き)として取り扱います。
下記の理由に該当して普通徴収とする方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当の略号を記入してください。
なお、普通徴収への切替理由書の提出や略号の記載がない場合には、原則特別徴収として取り扱いますのでご留意ください。
下記の理由に該当して普通徴収とする方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当の略号を記入してください。
なお、普通徴収への切替理由書の提出や略号の記載がない場合には、原則特別徴収として取り扱いますのでご留意ください。
略号 | 切 替 理 由 |
普A | 総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下 |
普B | 他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者 |
普C | 給与が少なく税額が引ききれない・給与支払金額930,000円以下 |
普D | 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払いが毎月でない) |
普E | 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当) |
普F | 退職者・退職予定者(報告対象年の5月末日まで) |
注 意 事 項
給与支払報告書は、個人市・県民税の課税の根拠となる重要な書類です。
正しく記入の上、必ず期限までにご提出ください。
正しく記入の上、必ず期限までにご提出ください。