平成24年度 個人住民税(市県民税)に係る変更点
1.16歳未満の年少扶養控除(33万円)が廃止されました。
2.16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分12万円が廃止され、扶養控除の額が33万円になりました。
3.扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者控除に23万円を加算する措置に改められました。
4.寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
5.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が無い、もしくは20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出が不要になります。(公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は、住民税申告が必要です。)
(注1)所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
(注2)住民税で控除の適用を受ける場合は、住民税の申告が必要な場合があります。所得額や控除の内容によって異なりますが、住民税申告をすることによって、住民税額が安くなる場合があります。税務課市民税係にお問い合わせください。