★市県民税の特別徴収(給与天引)とは?
 「特別徴収」とは、従業員(納税義務者)に課税された市県民税を事業主(給与支払者)が6月から翌年5月まで毎月給与から天引きし、月ごとにとりまとめて下田市に納付することです。
 事業主の方へ年度当初に特別徴収税額決定通知書をお送りする際には、「特別徴収のしおり」を同封していますのでご参照ください。
 ※「特別徴収のしおり」はこのページの最下部からもダウンロードできます。

 〇対象となる事業所(特別徴収義務者)   
  給与支払の際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、地方税法第321条の4の規定により市県民税特別徴収義務者となります。
  (法律により義務付けられています!)

 〇対象となる人
 前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、本年度「市県民税」が課税される方で、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
 
 〇特別徴収のメリット
  特別徴収は、納期が年12回のため、普通徴収に比べて1回当たりの納税額が少なくなります。
  ※普通徴収(個人納付)は、年4回の納期となる。
 
  *例「年税額 30,100円」の場合、1回の納税額は次のとおりになります。
年税額
普通徴収(1〜4期)特別徴収(6月〜翌年5月)
1期2〜4期6月7月〜翌年5月
30,100円9,100円7,000円2,600円2,500円
分割/4回払分割/12回払
 ・年税額は変わりませんが、分割回数が多くなるため1回当たりの支払額が少なくなります。
 ・納税義務者である従業員の方が納期限を気にすることや、納め忘れの心配がありません。
★納税方法
 下田市から5月中旬頃、特別徴収義務者へ当該年度の市県民税特別徴収税額の通知書が送付されます。
 従業員の課税月割額を確認し、初回は6月分給与から天引きを始め、翌年5月まで毎月とりまとめて、納付書か電信振込により納付します。
 なお、給与天引きする月の翌月10日が納期限です。納付書払いの場合、下田市指定金融機関または収納代理機関(市内の金融機関)、郵便局にてお支払いただきます。
★従業員の退職又は転勤などによる異動
 納税義務者である従業員が、退職や転勤などにより給与の支払を受けなくなったときは、徴収(天引き)していただいた月分まで納入していただき、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただきます。届出の受付後、「特別徴収税額の変更通知書」により変更額等をお知らせ致します。

○従業員が新たに加わったとき
 年度途中で従業員が新規に加わり特別徴収対象の場合、「特別徴収への切替申請書」により、いつから切替可能であるか等をお知らせいただきます。注:市県民税(個人住民税)は、本年1月1日現在、従業員の方がお住まいの市町村にて課税されるものです。
その他ご不明な点がございましたら、お手数ですがお問合せください。

令和7年度特別徴収のしおり P1~9(pdf 301kb)
令和7年度特別徴収のしおり P10~17(pdf 417kb)