平成22年度 個人住民税(市県民税)に係る変更点

1.下田市では平成22年10月から個人住民税の年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)を行います。

 65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方が対象です 引き落としの対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」「引き落としされる個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」などは引き落としの対象とはなりません。 新たな税負担が生じるものではありません 個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(社会保険庁など)が年金から引き落とし、市に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。引き落としの対象となる年金や税額は、平成22年度市民税・県民税納税通知書(6月中旬送付)をご確認ください。 年金から引き落とされる税額は、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。
 また、引き落としの対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われません。
          総務省ホームページ(公的年金からの特別徴収)へ

2.個人住民税における住宅ローン控除の適用対象者が拡大されるとともに、年末調整や確定申告をされる場合は、原則として市役所への申告が不要になりました。

 
<概要>
個人住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、個人住民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。
 また、個人住民税における住宅ローン控除は、個人が市区町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることとなりました。
<注意点> 
所得税について、次の条件に当てはまる方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告されると控除額が多くなる可能性があります。
 ・課税山林所得金額がある方
 ・変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受ける方
 ・課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある方
 平成11年から平成18年までに入居された方が、申告を行った場合、旧制度の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
         総務省ホームページ(個人住民税の住宅借入金等特別税額控除)へ

3.上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との間での損益通算ができるようになりました。

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択できるようになりました。
 申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。
 ※上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
 ※申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。