減免制度について

 身体の障害又は精神障害のため日常生活において歩行が困難である人の通院、通学または生業のためにもっぱら使用される自動車等(原付等2輪車含む)について一定の基準のもとに、軽自動車税、自動車税または自動車取得税が減免されます。

減免される自動車等の範囲

  •  登録上の所有者が減免をうける身体障害者等の名義になっていること。
  •  一人の障害者について1台だけ減免できます。
 ※なお、障害者である本人が所有している自動車を本人が運転する場合(障害の度合いに応じて生計を一にする人も可)にしか認められないので注意してください。 したがって、障害者本人が社会福祉施設や病院に入園(院)し、自動車を運転する者と生計を一にしていない場合には減免できません。
(注)上記以外にも、車両の構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための車両である場合も減免の対象となります。

減免対象となる障害の範囲

 障害区分等身体等に障害のある方
ご本人が運転する場合
生計同一者又は常時
介護者が運転する場合
身体障害者手帳視覚障害1級〜「4級の1」
聴覚障害2級・3級
平衡機能障害3級
音声機能障害3級(咽頭摘出に限る)×
上肢機能障害1級〜2級
下肢機能障害1級〜6級1級〜3級
体幹機能障害1級〜3級・5級1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢1級〜2級(1上肢を含む)
移動1級〜6級1級〜3級(1下肢を含む)
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう 又は直腸機能障害1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級〜3級
肝臓機能障害1級〜3級
療育手帳障害程度が重度(A)
精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳詳細は財務事務所及び市役所にお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳又は戦傷病者手帳
  3. 車検証
  4. 運転する人の運転免許証
  5. 生計同一証明書(生計を一にする人が運転する場合)
  6. 印鑑
  7. マイナンバー
  8. 納税通知書
 ※5は軽自動車税の場合は必要ありません。
 ※7は自動車税の場合は必要ありません。

減免申請の手続き・問い合せ先

軽自動車税市役所税務課 市民税係電話0558−22−2218
自動車税下田財務事務所 納税課電話0558−24−2018
自動車取得税(普通自動車)沼津自動車検査登録事務所電話050−5540−2051
自動車取得税(軽自動車)軽自動車検査協会電話055−988−4154

 ※軽自動車税、自動車税の減免については納期限の7日前までにお問い合わせください。