減免制度について
障害がある方が所有・運転する車両、公益のために使用する車両、障害者の利用に供するための構造になっている車両(原付等2輪車含む)について一定の基準のもとに、軽自動車税(種別割)、自動車税(種別割)または軽自動車税(環境性能割)、自動車税(環境性能割)が減免されます。障害者減免
〇概要障害者本人または障害者の家族および常時介護者の運転で、主に障害者の通勤や通院、通学に利用する場合で、障害者本人名義(18歳未満または療育Aの場合は保護者名義可)の軽自動車1台(原付等2輪車含む)につき、軽自動車税(種別割)が減免されます。
〇対象者および該当条件
障害区分等 | 身体等に障害のある方 ご本人が運転する場合 | 生計同一者又は常時 介護者が運転する場合 | ||
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身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級〜「4級の1」 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出に限る) | × | ||
上肢機能障害 | 1級〜2級 | |||
下肢機能障害 | 1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
体幹機能障害 | 1級〜3級・5級 | 1級〜3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 | 1級〜2級(1上肢を含む) | ||
移動 | 1級〜6級 | 1級〜3級(1下肢を含む) | ||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう 又は直腸機能障害 | 1級・3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級〜3級 | |||
肝臓機能障害 | 1級〜3級 | |||
療育手帳 | 障害程度が重度(A) | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |||
戦傷病者手帳 | 詳細は財務事務所及び市役所にお問い合わせください。 |
〇手続きの方法
各年度、軽自動車納税期限までに、市役所税務課市民税係に下記の書類を提出してください。
- 減免申請書(税務課市民税係で発行します)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳又は戦傷病者手帳
- 車検証
- 運転する人の運転免許証
- 生計同一証明書(生計を一にする人が運転する場合)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 納税通知書
- 委任状(同居の親族以外の方が申請する場合)
※6は自動車税の場合は必要ありません。
軽自動車税(種別割)減免申請書(障害).Word(doc 59kb)
公益減免
概要社会福祉法人や特定非営利活動法人等が、公益のために直接使用するものと認められる軽自動車等については、軽自動車税が減免されます。なお、法人が専用している車両であれば複数台減免を受けることができます。
〇手続きの方法
各年度、軽自動車税納期限までに、市役所税務課市民税係に下記の書類を提出してください。
- 減免申請書(税務課市民税係で書式を発行します)
- 車検証
- 納税通知書
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益).Word(doc 36kb)
構造減免
〇概要障害のある方が利用するために、車椅子の昇降装置や固定装置等を装着する等の仕様になっている車両や、一般の軽自動車に同様の構造変更が加えられた軽自動車等については、軽自動車税が減免されます。
〇手続きの方法
各年度、軽自動車税納期限までに、市役所税務課市民税係に下記の書類を提出してください。
- 減免申請書(税務課市民税係で書式を発行します)
- 車検証
- 車両の構造がわかる写真
- 納税通知書
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造).Word(doc 21kb)
減免申請の手続き・問い合せ先
軽自動車税(種別割) | 市役所税務課 市民税係 | 電話0558−22−2218 |
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自動車税(種別割) | 下田財務事務所 課税課 | 電話0558−24−2018 |
軽自動車税(環境性能割) | 沼津財務事務所 自動車税 分室 | 電話055ー966ー0626 |
自動車税(環境性能割) |
※軽自動車税、自動車税の減免については納期限の7日前までにお問い合わせください。