- 対象地域 -
- 対象となる事業者 -
・下田市産業振興促進計画で定める事業- 対象となる要件 -
・下田市産業振興促進計画に適合する旨の承認を受けること
・法人税または所得税において青色申告書を提出する法人、個人
・適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備
・租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること。または特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること
- 生産設備の取得価額要件 -
・製造業、旅館業
500万円以上(資本金の額等1,000万円以下の場合)
1,000万円以上(資本金の額等1,000万円超~5,000万円以下の場合)
2,000万円以上(資本金の額等5,000万円超の場合)
・その他の対象事業
500万円以上
- 対象資産 -
- 適用期間と税率 -
-申請期限-
-その他-
・半島振興法と過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が重複する地域では、いずれかの制度を選択することとなります。