- 対象地域 -
- 対象となる事業者 -
・製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等- 対象となる要件 -
・法人税または所得税において青色申告書を提出する法人、個人
・適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備
・租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること。または特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること
・資本金の額等5,000万円超の法人は新設または増設の場合に限る
(設備の取得などは、生産能力・処理能力等が従前に比べて、概ね30%以上増加する既存設備の取り替え・更新について新設・増設とみなす)
- 生産設備の取得価額要件 -
・製造の事業、旅館業
500万円以上(資本金の額等5,000万円以下の場合)
1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超~1億円以下の場合)
2,000万円以上(資本金の額等1億円超の場合)
・その他の対象事業
500万円以上
- 対象資産 -
- 適用期間と課税免除 -
・当該固定資産が新たに課税される年度以降3年度分
-申請期限-
-その他-
・半島振興法と過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が重複する地域では、いずれかの制度を選択することとなります。(国税については、半島振興法の税制が優先されます。)