過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の課税免除について




 下田市では、一定額以上の特別償却設備を取得等をし、次の要件に該当する場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「下田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

・下田市全域

対象となる事業者

・製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

対象となる要件

・法人税または所得税において青色申告書を提出する法人、個人

・適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備

・租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること。または特別償却を実施することが可能な要件を備えた減価償却資産であること

・資本金の額等5,000万円超の法人は新設または増設の場合に限る

 (設備の取得などは、生産能力・処理能力等が従前に比べて、概ね30%以上増加する既存設備の取り替え・更新について新設・増設とみなす)

生産設備の取得価額要件

・製造の事業、旅館業

 500万円以上(資本金の額等5,000万円以下の場合)

 1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超~1億円以下の場合)

 2,000万円以上(資本金の額等1億円超の場合)

・その他の対象事業

 500万円以上

対象資産

 令和3年4月1日~令和6年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる次の資産及び敷地が対象となります。
・家屋(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)※旅館業は対象外
・土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の水平投影面積に相当する部分のうち、事業の用に直接供される部分)

適用期間と課税免除

・当該固定資産が新たに課税される年度以降3年度分

適用期限

・令和6年3月31日まで

申請期限

・適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに申請書類を提出ください。

その他

・半島振興法と過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が重複する地域では、いずれかの制度を選択することとなります。(国税については、半島振興法の税制が優先されます。)
・令和3年3月31日までに取得した資産についても、条件により旧法の適用があります。


※上記以外に具体的な要件が定められています。詳細につきましては事前相談等も実施しておりますので、ご利用下さい。