◆住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成32年3月31日までの間に、高齢者・障がい者等の居住の安全性のために一定のバリアフリー改修工事を行った住宅を対象に、固定資産税を減額します。(都市計画税は減額の対象にはなりません)
<対象となる家屋>
次のいずれかの者が居住する平成19年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
(1)65歳以上の人
(2)介護保険法において、要介護認定又は要支援認定を受けている者
(3)障がい者
<対象となる工事>
次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるのもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
<減額内容>
改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。(ただし1戸当たり床面積100平方メートルまでに限る)
<申請方法>
改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して税務課に申告書を提出してください。
※工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可。
申請書はこちらからダウンロードできます。
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(pdfファイル)◆住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅を対象に、固定資産税額を減額します。(都市計画税は減額の対象にはなりません)
<対象となる家屋>
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
<対象となる工事>
次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む現行の省エネ基準に適合する改修工事で、その工事に要した費用の補助金等を除く自己負担合計額が50万円を超えるもの
(1)窓の断熱性を高める改修工事 〔必須〕
(2)床の断熱性を高める改修工事
(3)天井の断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事
<減額内容>
改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。(ただし1戸当たり床面積120平方メートル相当分までに限る)
<申請方法>
改修工事完了後3ヶ月以内に住民票及び建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行する省エネ改修工事証明書を添付して税務課へ申請してください。
申請書はこちらからダウンロードできます。
熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修専有部分)適用申請書(pdfファイル)
熱損失防止改修工事証明書(pdfファイル)