縦覧制度について
縦覧とは、固定資産税の納税者が所有(本年1月1日の所有者)している土地・家屋の価格について、下田市内にある他の土地・家屋の価格とを比較して、価格が適正であるかを判断していただくための制度です。土地・家屋の価格はそれぞれ、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により確認いただくことができます。
○縦覧期間は、4月1日~5月1日です。(平日のみ)
○現年度の固定資産税に係る土地・家屋価格等の縦覧のみ可能です。過年度分の縦覧は行えません。
○縦覧できる方は、固定資産税の納税者とその同居家族、納税者の委任を受けた方及び納税管理人です。
○手数料は無料です。
○縦覧帳簿のコピーはできません
閲覧制度について
閲覧とは、固定資産税の納税義務者が、自己の所有する土地・家屋について、固定資産課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。○現年度の「名寄帳兼課税台帳」の閲覧は、4月1日よりいつでも可能です(平日のみ)。
○閲覧できる方は、固定資産税の納税義務者とその同居家族、納税義務者の委任を受けた方、納税管理人、借地人・借家人です。借地人・借家人については「使用または収益の対象となる部分についてのみ」を閲覧できます。
○手数料は有料です(縦覧期間中においては無料)。
縦覧と閲覧について
縦覧 | 閲覧 | |
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帳簿・台帳 | 縦覧帳簿 | 課税台帳、名寄帳 |
対象者 | ・下田市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者とその同居家族 ・下田市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者の代理人 ・納税者の納税管理人 | ・下田市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者とその同居家族 ・下田市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者の代理人 ・納税者の納税管理人 ・借地人、借家人 |
期間 | 4月1日〜5月1日(平日のみ) | 通年(平日のみ) |
場所 | 下田市役所税務課(8番窓口) | 左に同じ |
時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 | 左に同じ |
持参するもの | ・ご本人の確認がとれるもの(納税通知書、運転免許証など) ・委任状(代理の方のみ) | ・ご本人の確認がとれるもの(納税通知書、運転免許証など) ・委任状(代理の方のみ) ・賃貸借契約書などの関係書類(借地人/借家人の方のみ) |
手数料 | 無料 縦覧帳簿のコピーは不可 | 有料 ※ただし、縦覧期間中においては無料。 |
[納税者]納税義務者のうち、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が免税点以上のため、実際に課税されている人
免税点
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
法定外閲覧について
○当課では納税義務者等の便宜のために公図の写しを有料でご提供いたしておりますが、あくまで課税資料であり、方位・位置・境界を証明するものではありません。
○次のような行為はご遠慮願います。
●他の納税義務者等の縦覧・閲覧等に支障をきたすほど長時間に渡る帳簿等の占有
●納税義務者等の閲覧目的と異なる、業者等による多量のコピー請求
●郵送による公図の写しのコピー請求
▽審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内となっています。