水質検査とは
浄水(水道水)の水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。 水道水の水質基準値は、生涯にわたり連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基として、厚生労働省令により設定されています。水道原水(水道水に使用する水で、下田市では表流水・伏流水・井戸水を取水しています)は、法的規定はありません。ただし、浄水方法の適正性の判断のために、水質が悪化している時期を選んで少なくとも年1回は消毒副生成物(浄水の消毒工程で発生する物質)を除く浄水の全項目検査と同じ検査項目を実施します。
その他、状況に応じて検査を実施することが望ましいと考えられる項目の検査を行います。
水質検査計画とは
水道法施行規則により、水道事業者は水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画書を作成し、水道の需要者に対して情報提供することを目標としたものです。水質検査計画書 R8策定(pdf 2,561kb)