水道料金の減免について

物価高騰対策として、市民と事業者の経済的負担を軽減し、その生活等を支援するために国の「物価高騰対応重点支援地方創世臨時交付金」を活用し、水道料金を減免します。
今回の減免措置については、対象者様による手続きは不要です。現行の水道契約に基づき、自動的に減免が反映されます。

対象者

水道を使用している家庭及び事業所(官公庁を除く

対象期間

令和8年5月検針分から令和8年8月検針分まで(4か月分)
検針区分 対象検針月
毎月検針5〜8月検針分
隔月奇数月検針5月・7月検針分
隔月偶数月検針6月・8月検針分
※納入通知書は、検針の翌月15日頃に送付します。
※口座振替は、検針の翌月20日に行います。

減免対象となる基本料金について

1か月分の基本料金と4か月分の減免料金(税込み)
水道メーター口径1か月分の基本料金4か月分の減免料金
13ミリメートル1,166円4,664円
20ミリメートル2,946円11,784円
25ミリメートル4,543円18,172円
30ミリメートル6,140円24,560円
40ミリメートル12,281円49,124円
50ミリメートル18,421円73,684円
75ミリメートル46,055円184,220円
100ミリメートル76,760円307,040円