水質検査とは 

  浄水(水道水)の水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。 水道水の水質基準値は、生涯にわたり連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基として、厚生労働省令により設定されています。
水道原水(水道水に使用する水で、下田市では表流水・伏流水・井戸水を取水しています)は、法的規定はありません。ただし、浄水方法の適正性の判断のために、水質が悪化している時期を選んで少なくとも年1回は消毒副生成物(浄水の消毒工程で発生する物質)を除く浄水の全項目検査と同じ検査項目を実施します。
  その他、状況に応じて検査を実施することが望ましいと考えられる項目の検査を行います。

水質検査計画とは

  水道法施行規則により、水道事業者は水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画書を作成し、水道の需要者に対して情報提供することを目標としたものです。
目次
1  水道法と水質基準の改正
  (1) 水質基準改正の背景
  (2) 水質基準改正について

2  水道事業の概要
   (1) 河内水源
   (2) 落合浄水場

3  水道の原水及び水道水の状況
   水質検査項目及び要因

4  水質検査計画
  (1) 水質検査の基本方針
  (2) 水質検査項目及び検査頻度
  (3) 水質検査採水地点及び予定表
  (4) 臨時の水質検査
  (5) 水質検査の方法と委託する内容
  (6) 水質検査における精度管理及び信頼保障
 
5  水質検査計画及び結果の公表方法

6  水質事故への対応

7  水質検査項目及び結果
   (1)過去3年間の検査結果
   (2)水質検査の検査頻度
     









1 水道法と水質基準の改正



(1) 水質基準改正の背景
  平成15年5月、11年ぶりに水質基準に関する厚生労働省令が改正され、平成16年4月1日から水質基準が46項目から50項目に強化されました。新たな化学物質や消毒副生成物など水道の水質を取り巻く環境が大きく変わったことが理由です。その後、年度毎に水質基準値や項目の改正が行なわれ平成26年4月1日は51項目となりました。
  下田市上下水道課では、水質基準改正にあわせて、市民の皆さまにより安心してお使いいただけるよう、水質検査の見直しを行い、今年度の水質検査計画を作成しました。
(2) 水質基準改正について
  水質基準とは、水道水の安全性を保障するために水道法で定められたもので、水道事業者(上下水道課)は定期的に水質検査を行い、安全な水を提供することが義務付けられています。
 
1. 検出率が低い物質でも、健康に影響を与えたり、生活上の支障をきたす可能性のある物質については、すべて水質基準になりました。上下水道課が地域の実状や浄水施設に適した効率的な水質検査計画を独自に作成し、市民の皆さまにお知らせすることになっています。
2. 全項目の検査頻度は、基本となる検査回数から、水道事業者の責任において検査項目ごとに検査回数の減及び省略することができるようになっています。
3. 水質基準値の改正は検討会が行なわれ、水質基準及び検査方法は見直されています。  
4. 平成24年度から水質検査受託機関の信頼性確保及び検査体制や精度の向上のため、検査方法の明確化等が追加され特記仕様書に記載される項目も細かく見直されています。       

2 水道事業の概要

上水道創設
旧下田町は昭和5年8月に許可を得て町内の大安寺裏に地下水源を求め、町内17箇所に共用栓を設けて給水を開始しました。
  給水開始後、順調な給水活動を続けてきましたが、第2次大戦後に給水量の伸びが著しく増え十分な給水活動が出来なくなったため、昭和24年大賀茂出口一杯水に水源を求め、専用栓による各戸給水となり料金徴収をはじめました。昭和35年には、人口の急増、生活様式の変化などに伴い水不足をきたし落合水源(浅井戸)および武山配水池を増設しました。しかし、昭和36年に伊豆急行電車開通により、観光客増加などのため水需要はますます増加したため昭和40年より下田町第3次拡張事業を始めました。
  平成18年度に水道課の事務所が中にあった武山事務所より落合浄水場に移転し、平成19年度から水道課と下水道課が統合され上下水道課となりました。   
(1) 河内水源(河内系)
  給水人口の増加と近隣の町村合併にそなえ、昭和27年から3ヵ年計画で河内水源を新設しました。昭和30年に完成し、給水を開始しました。施設・水質基準に適合するように改良を行い、現在は蓮台寺方面に給水しています。
  河内水源は井戸水のみから取水している施設で水質基準に適合しているので、濁度監視し消毒剤による滅菌のみで送水しています。
  計画水量
地下水(浅井戸1池) 1,440㎥/日
合 計 1,440㎥/日

  河内水源の概要
所在地 下田市河内15-7
原水種類 地下水(井戸)
施設能力 1,440㎥/日
施設設備 高感度濁度計
残塩計・pH計
滅菌設備(次亜塩素酸ナトリウム)

系統
河内系上水道配水系統
河内水源地下水
(1,440㎥/日)

河内水源 (浄水施設)

稲生沢配水池(750㎥)

河内・蓮台寺・立野
  大沢方面へ

(2) 落合浄水場(落合系)
  第3次拡張事業により昭和45年に完成し、給水を開始しました。昭和46年には新たに朝日地区・稲梓地区への給水を開始し現在の給水区域に至っております。昭和51年に安定した浄水を確保するのために浄水場ろ過池の増築を行いました。昭和60年には取水した水に含まれる泥を処理するための排水処理施設を建設し、汚泥を乾燥できるようになりました。
  平成2年に長瀬取水場が完成し、稲生沢川より表流水(河川水)を取水できるようになり、取水量が安定して確保されるようになりました。これにより、伏流水(浅井戸4池)にも許可水量が定められました。
 特定水利使用許可水量
伏流水(浅井戸4池)   約6,696㎥/日 
表 流 水 約16,303㎥/日
合 計 約22,999㎥/日

 落合浄水場の概要
所在地 下田市河内576
原水種類       稲生沢川河川水(表流水)・浅井戸水4池(伏流水)
施設能力 29,000㎥/日(最大)
施設設備       高感度濁度計
  残塩計・pH計
凝集沈殿池・フロキュレーター(2池)
凝集剤(ポリ塩化アルミニウム)
急速ろ過池(10池)
滅菌設備(次亜塩素酸ナトリウム)

 給水状況(令和5年度末現在)
給水区域内人口 19,545人
給水世帯数 10,402件

系統

落合系上水道配水系統図
稲生沢川河川  【表流水・伏流水(浅井戸)】(取水量約23,000㎥/日)

落合浄水場
敷根配水池
(750㎥)
下田配水池
(5,000㎥)
稲梓配水池
(150㎥)
稲梓
方面へ
敷根・大賀茂
岩下方面へ
本郷・旧町内
武ヶ浜・柿崎
中方面へ
武山配水池
(1,400㎥)
白浜配水池
(350㎥)
白浜
地区へ
相の山
配水池
(2,200㎥)
女郎
配水池
(3,450㎥)
鍋田・田牛
吉佐美
方面へ
柿崎・外浦
須崎・白浜
方面へ
 ◎耐震工事を行ない地震に強い施設を目指しています。 
3 水道の原水及び水道水の状況
 
  水質検査項目及び要因
水質基準項目 検査回数
(回/年)  








落合系 河内系
















水質管理上
注意すべき事

水質管理上
注意すべき事









1 一般細菌 1 1 12 12 病原生物の指標 し尿排水

渇水期の水質悪化

渇水期の水質悪化

2 大腸菌 1 1 12 12
3 カドミウム及びその化合物 1 1 2 2 無機物
重金属
鉱山薬剤
工場排水
降雨による
濁水など
降雨による
濁水など
4 水銀及びその化合物 1 1 2 2
5 セレン及びその化合物 1 1 2 2
6 鉛及びその化合物 1 1 4 4
7 ヒ素及びその化合物 1 1 2 2
8 六価クロム化合物 1 1 2 2
9 亜硝酸態窒素 1 1 4 4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 1 1 4 4
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      1 1 4 4
12 フッ素及びその化合物 1 1 2 2
13 ホウ素及びその化合物 1 1 4 4
14 四塩化炭素 1 1 2 2 一般有機化学物質 化学合成原料
塗料溶剤
浄水処理で処理出来る
(過去の検査においてあまり検出されていない)
浄水処理で処理出来る
(過去の検査においてあまり検出されていない)
15 1,4ジオキサン 1 1 4 4
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 1 1 4 4
17 ジクロロメタン 1 1 2 2
18 テトラクロロエチレン 1 1 2 2
19 トリクロロエチレン 1 1 2 2
20 ベンゼン 1 1 2 2
21 塩素酸



















4 4 消毒副生成物 塩素と有機物質が反応して生成される消毒副生成物
               
消毒剤・有機物質の濃度が上がる時期 過去に検査においてあまり検出されていない
22 クロロ酢酸 4 4
23 クロロホルム 4 4
24 ジクロロ酢酸 4 4
25 ジブロモクロロメタン 4 4
26 臭素酸 4 4
27 総トリハロメタン 4 4
28 トリクロロ酢酸 4 4
29 ブロモジクロロメタン 4 4
30 ブロモホルム 4 4
31 ホルムアルデヒド 4 4
32 亜鉛及び亜鉛化合物 1 1 2 2

着色味

鉱山工場排水
資機材薬品
渇水期の
水質悪化
渇水期の
水質悪化
33 アルミニウム及びその化合物 1 1 4 4
34 鉄及びその化合物 1 1 2 2
35 銅及びその化合物 1 1 2 2
36 ナトリウム及びその化合物 1 1 2 2
37 マンガン及びその化合物 1 1 2 2
38 塩化物イオン 1 1 12 12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1 1 2 2
40 蒸発残留物 1 1 4 4
41 陰イオン界面活性剤 1 1 2 2 発泡 排水
42 ジェオスミン 1 1 4 1 臭気 藻類 藻類発生時期
河川・湖水の使用時
井戸水は発生が少ない
43 2-メチルイソボルネオール 1 1 4 1
44 非イオン界面活性剤 1 1 4 4 発泡 排水 過去に検出も少ない 発生源が少なく過去に検出もない
45 フェノール類 1 1 2 2 臭気 工場排水
46 有機物(全有機炭素TOCの量) 1 1 12 12 汚水 重要項目 重要項目
47 pH値 1 12 12 基礎的性状 色々な原因が考えられる 重要項目 重要項目
48 1 1 12 12
49 臭気 1 1 12 12
50 色度 1 1 12 12
51 濁度 1 1 12 12



     原水ダイオキシン類 1 - - - - 処理場 ダイオキシン類 -
  原水指標細菌 12 12 - - - 原虫 原虫の指標 原虫の指標
  水質管理目標設定項目 1 1 1 1 - 色々な原因が考えられる 将来的の水質管理 将来的の水質管理
クリプトスポリジウム・ジアルジア 3 - - - 原虫 原虫 原虫
  農薬20項目 - - 1 - - 農薬 地域の使用状況 -
その他     - - - - - - - 油類等による汚染 -


4 水質検査計画

 (1) 水質検査の基本方針
  落合系統・河内系統ごとに水源の特徴及び水質管理において留意すべき事項を踏まえて、下田市上水道水質検査計画を策定しました。 
1.検査地点は、給水の水質基準が適用される給水管末端の蛇口で行い、原水は浄水場の水の入り口である着水井の他に河川・各井戸でも行います。 
2.検査項目は水道法で検査が義務付けられている水質検査基準(51項目)の過去の検査結果による検査頻度の省略できる項目を除いて、季節変動に考慮し、計画的に水道水の安全性を確認します。
3.原水の検査でも、年1回は消毒副生成物を除いた39項目の検査を行います。また、原虫の指標となる指標細菌の検査を毎月行い、浄水の濁度は常時監視して水道水の安全性を確認します。  


 (2) 水質検査項目及び検査頻度
項目数 検査の
基本回数
検査の種別   設定理由等
色・濁り・残留塩素濃度 3 毎日 法令検査 安全性確認のための毎日検査
原水指標細菌 2 1ヶ月に1回 独自検査 安全性確認のための毎月検査
原水全項目 39 1年に1回 法令検査 水道水質管理のための年1回検査
原水ダイオキシン類 1 1年に1回 独自検査 安全性確認のための毎年検査
水質管理目標設定項目 原水20
浄水23
1年に1回 独自検査 将来の水質管理のための年1回検査
給水全項目 51 1年に1回 法令検査 水道水質管理のための年1回検査
省略不可能9項目 9 1ヶ月に1回 法令検査 給水全項目の51項目にも含まれる
省略不可能20項目 20 3ヶ月に1回 法令検査 給水全項目の51項目にも含まれる
省略可能20項目 20 6ヶ月に1回 法令検査 同上・安全性確認のための検査
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
2 発生時期に
月1回以上
法令検査 給水項目の51項目にも含まれる
藻類が発生する時期に検査
給水農薬検査 20 年1回 独自検査 原水安全性確認のために毎年検査


 (3) 水質検査採水地点及び予定表
水質基準項 検査項目
新規
項目
全項目 省略不可
能9項目
省略不可
能20項目
省略可能
20項目
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
 1 一般細菌      
2 大腸菌  
3 カドミウム及びその化合物    
4 水銀及びその化合物  
5 セレン及びその化合物  
6 鉛及びその化合物  
7 ヒ素及びその化合物  
8 六価クロム化合物  
9 亜硝酸態窒素  
10 シアン化物イオン及び塩化シアン    
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物  
13 ホウ素及びその化合物

14 四塩化炭素  
15 1,4ジオキサン      
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン  

     
17 ジクロロメタン        
18 テトラクロロエチレン        
19 トリクロロエチレン      
20 ベンゼン        
21 塩素酸        
22 クロロ酢酸           
23 クロロホルム        
24 ジクロロ酢酸        
25 ジブロモクロロメタン      
26 臭素酸      
27 総トリハロメタン    
28 トリクロロ酢酸    
29 ブロモジクロロメタン      
30 ブロモホルム  
31 ホルムアルデヒド  
32 亜鉛及びその化合物  
33 アルミニウム及びその化合物    
34 鉄及びその化合物  
35 銅及びその化合物  
36 ナトリウム及びその化合物        
37 マンガン及びその化合物  
38 塩化物イオン    
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  
40 蒸発残留物    
41 陰イオン界面活性剤  
42 ジェオスミン  
43 2-メチルイソボルネオール  
44 非イオン界面活性剤     
45 フェノール類  
46 有機物(全有機炭素TOCの量)  
47 pH値        
48    
49 臭気    
50 色度  
51 濁度  
※ 今年度は新規項目はありませんでした。


水質検査項目( 水質管理目標設定項目 )
       項      目            目 標 値       落 合 系 河 内 系   備  考  
(mg/l以下) 原水 浄水 原水 浄水
   1 アンチモン及びその化合物 0.02 1回/年
2 ウラン及びその化合物 0.002(暫定)
3 ニッケル及びその化合物 0.02
4
5 1,2-ジクロロエタン 0.004
6
7
8 トルエン 0.4
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08
10 亜塩素酸 消毒に二酸化塩素を使用していないので検査を行わない。
11
12 二酸化塩素
13 ジクロロアセトニトリル 0.01(暫定) 1回/年
14 抱水クロラール 0.02(暫定)
15 農薬類
16 残留塩素 1 基準項目にて実施
17 カルシュウム、マグネシウム(硬度) 10~100
18 マンガン及び化合物 0.01
19 遊離炭酸 20 1回/年
20 1,1,1ートリクロロエタン 0.3
21 メチル-t-ブチルエーエル 0.02
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3
23 臭気強度(TON) 3以下
24 蒸発残留物 20~200 基準項目にて実施
25 濁度 1度以下
26 pH値 7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度~0 1回/年
28 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集
落数が2,000以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1
30 アルミニュウム及びその化合物 0.1 基準項目にて実施
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸
及びペルフルオロオクタン酸
0.00005(暫定) 1回/年


水質検査項目( 農薬 )
目標値
(H25.4.1以降)
浄水水質管理項目( 農薬 )
120項目中 20項目
 番 号  農  薬  類 用  途
   1 農 3 2,4-D(2、4-PA) 除草剤 0.02mg/l 以下
2 農 4 EPN 殺虫剤 0.004mg/l 以下
3 農 6 アシュラム 除草剤 0.9mg/l 以下
4 農 7 アセフェート 殺虫剤・殺菌剤 0.006mg/l 以下
5 農 12 イソキサシオン 殺虫剤 0.005mg/l 以下
6 農 24 オキシン銅( 有機銅 ) 殺虫剤・殺菌剤 0.03mg/l 以下
7 農 29 カルバリル( NAC ) 殺虫剤 0.02mg/l 以下
8 農 32 キャプタン 殺菌剤 0.3mg/l 以下
9 農 34 グリホサート 除草剤 2mg/l以下
10 農 43 ジクロベニマル( DBN ) 除草剤 0.03mg/l 以下
11 農 50 シマジン( CAT ) 除草剤 0.003mg/l 以下
12 農 54 ダイアジノン 殺虫剤 0.003mg/l 以下
13 農 78 フェニトロチオン( MEP ) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.01mg/l 以下
14 農 90 プロシミドン 殺菌剤 0.09mg/l 以下
15 農 96 ベノミル 殺菌剤 0.02mg/l 以下
16 農101 ペンディメタリン 除草剤・植物成長調整剤 0.3mg/l 以下
17 農103 ベンフルラリン( ベスロジン) 除草剤 0.01mg/l 以下
18 農106 マラチオン( マラソン ) 除草剤 0.7mg/l 以下
19 農107 メコプロップ( MCPP ) 除草剤 0.05mg/l 以下
20 農109 メタラキシル 殺虫剤・殺菌剤 0.2mg/l以下
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
採水地点
原水指標細菌 浄水場着水井・河内水源井
原水全項目                       全ての井戸・河川水・着水井
クリプトスポリジウム・ジアルジア 浄水場着水井
原水ダイオキシン類                       浄水場着水井

水質管理目標
設定項目

   
                  着水井・河内水源井・蓮台寺・須崎
給水全51項目                       稲梓・須崎・田牛・蓮台寺
省略不可能9項目 稲梓・須崎・田牛・蓮台寺
省略不可能20項目 稲梓・須崎・田牛・蓮台寺
省略可能20項目 稲梓・須崎・田牛・蓮台寺
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
稲梓・須崎・田牛
給水農薬検査   須崎
色・濁り
残留塩素濃度
毎日(浄水施設では常時監視) 稲梓・須崎・田牛・蓮台寺・白浜・大賀茂
 ◎印は水道水、○印は水道原水(河川・井戸水)を示しています。
 (4) 臨時の水質検査
  水源等で、次のような水質の変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水で水質基準を超える恐れがある場合は、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検査を行います。
  1.原因不明の色及び濁りに変化が生じる事があったとき。
  2.原因不明で魚が死ぬなど、多数の魚の浮上があるとき。
  3.臭気等など著しい変化が生じるなどの異常があったとき。
  4.その他の異常で必要があると認められる場合。
 (5) 水質検査の方法と委託する内容
  水質検査の採水は職員が行っておりますが、運搬・検査・成績書の発行までの業務を水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。
 ※なお、試料の採取は厚生労働省告示の水質検査方式に従い実施し、12時間以内に検査が行われるよう保冷とともに、破損防止の処置を施し速やかに検査機関に渡します。

 ⓵ 水道水質検査においては、その精度と信頼性は極めて重要です。このため、本市が加入している(社)日本水道協会は水道版GLP(最良試験所基準)を定めましたので、
  このGLPの考え方を取り入れた体制を導入します。GLPの考え方としては、ISO/IEC17025やISO9001シリーズが定められていますので、飲料水質検査においては検査結 
  果を客観的に保証するISO9001認証取得検査機関とします。

 (6) 水質検査における精度管理及び信頼性保証
  水質検査の測定値の信頼性を確保するために、委託検査機関には、内部制度管理及び外部精度管理の結果報告書の提出を義務付けます。
5 水質検査計画及び結果の公表方法
  
  安全でおいしい水を提供するために下田市では、水質検査計画を作成し水質検査を行いホームページで公表します。なお、水質検査計画書については水質検査の結果と状況に応じてそのつど改正します。
  水質検査結果についての詳細は下田市上下水道課で見ることが出来ます。
6 水質事故への対応
 
  水質汚染事故が発生した場合には、下田市・静岡県及びその他関係機関に速やかに連絡をし、水質検査委託機関との連携に努め、早急に状況調査と対策を行います。
        

お問い合わせ
下田市上下水道課
郵便番号415−0011
下田市河内576
TEL 0558 22-1200
FAX 0558 23-3754
7 水質検査項目及び結果

 過去3年間の浄水(水道水)水質検査結果最大値
水質基準項目 給水の
基準値
(mg/l
以下)
落合系 河内系
R3年度
(mg/l)
R4年度
(mg/l)
R5年度
(mg/l)
R3年度
(mg/l)
R4年度
(mg/l)
R5年度
(mg/l)
   1 一般細菌 100個/ml
以下
0 0 0 0 0 0
 2 大腸菌 検出
しない
検出
しない
検出
しない
検出
しない
検出
しない
検出
しない
検出
しない
 3 カドミウム及びその化合物 0.003
以下
0.0003
未満
0.0003
未満
0.0003
未満
0.0003
未満
0.0003
未満
0.0003
未満
 4 水銀及びその化合物 0.0005
以下
0.00005
未満
0.00005
未満
0.00005
未満
0.00005
未満
0.00005
未満
0.00005
未満
 5 セレン及びその化合物 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
 6 鉛及びその化合物 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
 7 ヒ素及びその化合物 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
 8 六価クロム化合物 0.02
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
 9 亜硝酸態窒素 0.04
以下
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
10 シアン化合物イオン及びシアン化合物 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 0.6 0.8 0.6 1.1 1.1 0.8
12 フッ素及びその化合物 0.8
以下
0.05
未満
0.07
未満
0.05 0.09 0.10 0.10
13 ホウ素及びその化合物 1.0
以下
0.1
未満
0.1
未満
0.1
未満
0.1
未満
0.1
未満
0.1
未満
14 四塩化炭素 0.002
以下
0.0002
未満
0.0002
未満
0.0002
未満
0.0002
未満
0.0002
未満
0.0002
未満
15 1,4ジオキサン 0.05
以下
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04
以下
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
0.004
未満
17 ジクロロメタン 0.02
以下
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
18 テトラクロロエチレン 0.01
以下
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
19 トリクロロエチレン  0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
20 ベンゼン 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
21 塩素酸 0.6
以下
0.10 0.16 0.21 0.08 0.07 0.10
22 クロロ酢酸 0.02
以下
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
23 クロロホルム 0.06
以下
0.008 0.007 0.012 0.006
未満
0.006
未満
0.006
未満
24 ジクロロ酢酸  0.03
以下
0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
25 ジブロモクロロメタン 0.1
以下
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
26 臭素酸 0.01
以下
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
0.001
未満
27 総トリハロメタン 0.1
以下
0.02 0.01 0.02 0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
28 トリクロロ酢酸   0.03
以下
0.003
未満
0.006 0.005 0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
29 ブロモジクロロメタン 0.03
以下
0.006 0.006 0.009 0.003
未満
0.003
未満
0.003
未満
30 ブロモホルム 0.09
以下
0.009
未満
0.009
未満
0.009
未満
0.009
未満
0.009
未満
0.009
未満
31 ホルムアルデヒド 0.08
以下
0.008
未満
0.008
未満
0.008
未満
0.008
未満
0.008
未満
0.008
未満
32 亜鉛及びその化合物 1.0
以下
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
0.01
未満
33 アルミニウム及びその化合物 0.2
以下
0.03 0.03 0.05 0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
34 鉄及びその化合物 0.3
以下
0.03
未満
0.03
未満
0.03
未満
0.03
未満
0.03
未満
0.03
未満
35 銅及びその化合物 1.0
以下
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 10 10 11 12 12 12
37 マンガン及びその化合物 0.05
以下
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
0.005
未満
38 塩化物イオン 200以下 11 11 11 11 11 10
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 43 43 44 58 62 51
40 蒸発残留物 500以下 98 95 94 110 120 120
41 陰イオン界面活性剤 0.2
以下
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
0.02
未満
42 ジェオスミン 0.00001
以下
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001
以下
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
0.000001
未満
44 非イオン界面活性剤 0.02
以下
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
0.002
未満
45 フェノール類 0.005
以下
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
0.0005
未満
46 有機物(全有機炭素TOCの量) 3
以下
0.4 0.4 0.6 0.3
未満

0.3
未満
0.3
未満
47 pH値 5.8〜
8.6
8.2 7.5 7.6 7.5 7.0 7.1
48 異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
49 臭気 異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
異常
でない
50 色度 5度
以下
0.5度
未満
0.5度
未満
0.5度
未満
0.5度
未満
0.5度
未満
0.5度
未満
51 濁度 2度
以下
0.1度
未満
0.7度 0.1度
未満
0.1度
未満
0.1度 0.1度
未満

   



今年度 浄水(水道水)の水質検査頻度
 水質基準項目 省略

可否
浄水 落合浄水場系 河内水源系
基本検査
頻度
設定理由  実施検査
頻度
設定理由  実施検査
頻度
   1 一般細菌 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
 2 大腸菌 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
 3 カドミウム及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
 4 水銀及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
 5 セレン及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
 6 鉛及びその化合物 × 1回/3月 安全確認 4回/年 安全確認 4回/年
 7 ヒ素及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
 8 六価クロム化合物 1回/3月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
 9 亜硝酸態質素 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × 1回/6月 ※1 2回/年 ※1  2回/年
12 フッ素及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
13 ホウ素及びその化合物 1回/3月 安全確認 4回/年 安全確認 4回/年
14 四塩化炭素 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
15 1,4ジオキサン 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可

4回/年

17 ジクロロメタン 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
18 テトラクロロエチレン 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
19 トリクロロエチレン 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
20 ベンゼン 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
21 塩素酸 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
22 クロロ酢酸 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
23 クロロホルム × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
24 ジクロロ酢酸 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
25 ジブロモクロロメタン × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
26 臭素酸 1回/3月 省略しない 4回/年 省略しない 4回/年
27 総トリハロメタン × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
28 トリクロロ酢酸 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
29 ブロモジクロロメタン × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
30 ブロモホルム × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
31 ホルムアルデヒド × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
32 亜鉛及び亜鉛化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
33 アルミニウム及びその化合物 × 1回/3月 1/5超過省略不可 4回/年 ※1 4回/年
34 鉄及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
35 銅及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
36 ナトリウム及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
37 マンガン及びその化合物 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
38 塩化物イオン × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
39 カルシウム、マグネシウム等
(硬度)
1回/6月 ※1 2回/年 1/5超過省略不可 4回/年
40 蒸発残留物 × 1回/3月 省略不可 4回/年 省略不可 4回/年
41 陰イオン界面活性剤 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
42 ジェオスミン 原因藻類発生時
期に月1回以上
省略しない 6・7・8・9月 ※2 1回/年
43 2-メチルイソボルネオール 原因藻類発生時
期に月1回以上
省略しない 6・7・8・9月 ※2 1回/年
44 非イオン界面活性剤 1回/3月 ※1 4回/年 ※1 4回/年
45 フェノール類 1回/6月 ※1 2回/年 ※1 2回/年
46 有機物
(全有機炭素TOCの量)
× 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
47 pH値 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
48 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
49 臭気 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
50 色度 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
51 濁度 × 1回/月 省略不可 12回/年 省略不可 12回/年
※1 原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間の水質結果が基準値の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上と、過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができますが、安全性を考慮して年2回以上の検査としています。
※2 河内水源は井戸水を水源としており年1回に省略することができる。