日頃、水道事業の運営につきましては、市民の皆様方の御理解と御協力を頂き誠に有難うございます。
  消費税法及び地方消費税法の改正に伴い、消費税率を8%から10%へ改定し、水道料金に加算して請求させて頂きます。
  経過措置を適用するため、原則、令和元年12月分(毎月請求者は10月末~11月末使用分、隔月請求者は10月中旬~12月中旬使用分)から請求させて頂きます。
  今後とも、水道を安定してお届けすることを基本に、一層の経費削減と効率的な運営に努めてまいりますので、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

 1.計算例(pdf 171kb)
 2.料金速算表(pdf 182kb)