市の水道から供給される水を受水槽に受け入れ、受水槽から居住者に水を供給する設備を貯水槽水道といい、受水槽の容量によって、簡易専用水道と小規模貯水槽水道に分類されます。
水道事業者が供給する水が良質であつても、受水槽以下の施設の維持管理を怠ると水質劣化など衛生上の問題が発生する事があるので、利用者の安全に配慮し日頃から正しい維持管理を心がけて下さい。
水道事業者が供給する水が良質であつても、受水槽以下の施設の維持管理を怠ると水質劣化など衛生上の問題が発生する事があるので、利用者の安全に配慮し日頃から正しい維持管理を心がけて下さい。
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)
設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより管理し、その管理の状況に関する検査を受けてください。
小規模貯水槽水道( 受水槽の有効容量が10m3以下のもの)
設置者は、設置者が行う貯水槽水道の維持管理基準により管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めてください。
設置者が行う貯水槽水道の維持管理基準
(1)末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味についての点検は毎日1回行い、残留塩素の測定を7日に1回行うこと。
(2)施設の点検を月に1回実施すること。
(3)点検の結果異常があれば、設備の取り替え、補修及び清掃等を行うこと。
(4)管の損傷、さび及びもれについては、目視のほか残留塩素、給水量の推移等を参考にして点検し、異常があれば必要な補修を行うこと。
(5)逆流及び吸入を防ぐとともに衛生器具の吐水空間が適正に保たれない場合は、バキュームブレーカーを取り付け、適正に作動しているか否かを点検すること。
(6)水質検査を定期に行うこと。
(7)貯水槽の清掃を定期に行うこと。
(8)給水栓における水の遊離残留塩素は、0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持すること。
(9)長時間使用を停止した水槽を使用するときは、槽内を点検し、必要に応じて槽内の水の入れ換え等を行い、残留塩素を測定して安全を確認してから給水すること。
(10) (1)、(2)、(3)、(6)、(7)に規定する事項については、記録し保管しておくこと。
(11)施設の図面を保管しておくこと。
(2)施設の点検を月に1回実施すること。
(3)点検の結果異常があれば、設備の取り替え、補修及び清掃等を行うこと。
(4)管の損傷、さび及びもれについては、目視のほか残留塩素、給水量の推移等を参考にして点検し、異常があれば必要な補修を行うこと。
(5)逆流及び吸入を防ぐとともに衛生器具の吐水空間が適正に保たれない場合は、バキュームブレーカーを取り付け、適正に作動しているか否かを点検すること。
(6)水質検査を定期に行うこと。
(7)貯水槽の清掃を定期に行うこと。
(8)給水栓における水の遊離残留塩素は、0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持すること。
(9)長時間使用を停止した水槽を使用するときは、槽内を点検し、必要に応じて槽内の水の入れ換え等を行い、残留塩素を測定して安全を確認してから給水すること。
(10) (1)、(2)、(3)、(6)、(7)に規定する事項については、記録し保管しておくこと。
(11)施設の図面を保管しておくこと。