「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、「消費者ホットライン(局番なしの188)」 または、賀茂広域消費生活センターを活用し、本当に支払いが必要かどうかを確かめましょう。
消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
賀茂消費生活センター 0558-24-2299
消費者庁ホームページ
架空請求のはがき、電子メールなどにご注意ください!
更新日:2023年03月05日
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